ご訪問ありがとうございます。

やっと半分終わりました。
一夜漬けという短期集中でなんとか頑張っています。
1月勉強をさぼっていたつけにより、
仮眠1時間程度で試験に臨んでみたり、と、
情けないことになってますが、あと半分頑張ります。

ほとんどの科目は4択の間違い探しなのですが、
テキストの後半部分の10章以降の、
意識が朦朧とした中で勉強した範囲から出題されると
え?どこに書いてあったんだろう?と試験中に固まってます。
一応、テキスト全部読みこんで望んではいるのですが、
まだまだ勉強の仕方が甘いようです(w_-;
というか、一夜漬けの時点でかなり無茶すぎますね。

おまけに こんな失敗もやっちゃいました。
問題の先読みをし過ぎて、
この先にこの文章があるから、意味としては通じるから○だよね。
と、今考えると自分勝手な判断をしてしまいました~。゚(T^T)゚。

こういう、自分の考えの傾向に気づけるのが、試験の醍醐味なのかな。
というか、試験勉強しながら、これはどういう意味?と
今調べようか、試験終わってから調べようかと、
悩みながらの試験勉強です。

あと、3日3科目頑張ります。
◆放送大学 心理学概論 第8章「臨床心理学」◆

④司法・矯正領域(犯罪・非行心理臨床)における心理臨床
(2)犯罪・非行心理臨床における近年の動向
1.心神喪失者等医療観察法制度の導入
2.性犯罪者や薬物依存者等に対して、
 特別改善指導や専門的処遇プログラムを受講することが義務付け
3.犯罪被害者への心理的支援

 
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医療観察法制度の概要について
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。

<感想>
いろいろな取り組みが行われていることが分かった。
心理臨床家が活躍する場所も広がっていると思うが、では実際自分に何ができるのかといったら、まだまだ手探り状態だと言える。

【参考】

厚生労働省 心神喪失者等医療観察法
内閣府 犯罪被害者等施策




※心理学勉強中のブログですので、情報不足・信頼性は低いと思います。
この情報をもとにさらにご自分で調べられてください。
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