ハーグ条約とは?
『国際的な子の奪取の民事面に関する条約』
国際結婚などで 夫婦間が不和又は離婚となった場合
一方の親(多くの場合母親)が 他方の親(父親)に無断で
子供をを故国(日本)などの国外に連れ去ることがある
その場合連れ去りが子供の定住国(諸外国)では不法行為でも
捜査権が国外に及ばないことから
連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合がある
このような場合に 拉致(連れ去り)が起こった時点での
子供の定住国(諸外国)への帰還を義務づけることを目的として
作られたのがハーグ条約である
子どもが16歳に達するとこの条約は適用されなくなる(第4条)
また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は
子の返還を決定するに際して
子の意思を確認し子の成熟度などの状況をみて
返還しない決定をすることもできる (第13条2項)
この条約は公正な親権調停を規定するものでなく
子供の定住国の権限を有効と規定するものである
ヨーロッパ・北米・南米・南アフリカ・オーストラリア等の
西洋文化圏の国のほとんどがこの条約を調印・批准している
一方で アジア・アフリカ・中東のほとんどの国が
この条約に調印していない
この理由としては
西洋文化圏の国とアジア・アフリカ・中東国の間での
離婚や親権調停における制度および価値観の違いがある
途上国では社会的・経済的な理由から
父親の側に親権が与えられることが多い
日本でも過去には跡取り息子の親権は例外なく父親側に渡された
イスラム国家では男性のイスラム教徒の子どもは
イスラム教徒であるとされその親権は父親に属するとされている
さらに非調印国においては離婚が容易でない場合が多く
途上国であれば女性が国際結婚後に欧米に移民することが多い為
最初に離婚裁判が起こり
親権調停の判決が 「子供の定住地」との判断が出るのは
欧米先進国である場合が多い
そのためハーグ条約に調印すると
ほとんどの場合は手続きや価値観の異なる外国(欧米)に
非調印国が子供を送還する結果となるという
政治的に困難な状態になる
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照