梅 | 想像と創造の毎日

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写真は注釈がない限り、
自分で撮影しております。


  今年の梅は8kg強。



  梅干し用

  梅 6.5kg

  塩 1170g


  梅シロップ用

  梅 1.5kg

  氷砂糖 1.5kg



  しかし、何かが、物足りない。

  味噌作りや漬物作りよりも簡単過ぎるからか。

  とは言っても、味噌も漬物も難しいというわけでもない。



  足りないのは、そう。

  発酵とか、酵母とか、菌とか、そういう素材を繋げる見えない力。


  けれども、梅だって氷砂糖を入れて、長く放置していれば発酵してお酒になるのだ。


  しかし、お酒はおうちで作ってはいけない法律。

  


日本では古くから家庭での酒作り(特に農民のどぶろく)が一般的でした。江戸時代以前は基本的に自由で、幕府も米の需給状況に応じて酒造制限をかけたり緩めたりしていました。 

•  明治時代に本格規制:1875年頃から近代的な酒税法(酒類税則)が整備され、税収源として酒造業に着目。酒税は明治期の国家財政で地租(固定資産税)と並ぶ主要財源で、1899年(明治32年)当時には国税の約36%を占めていました。 

•  段階的な禁止:1880年代に自家用酒の量制限・免許制導入、1886年に清酒の自家醸造禁止、1896年に一部規制強化を経て、1899年に自家醸造が全面禁止されました。これは日清戦争後の財政難で酒税を大幅増税(1.5〜3倍規模)する際、酒造業者側の反発を抑えるための「取引」でした。政府は「自家醸造を禁じて商品酒を買わせるから増税を認めて」と迫り、業者も受け入れました。 

•  これにより、農村部で伝統的に行われていたどぶろく作りは密造(濁密)として地下化しましたが、法律上は現在も禁止が続いています。戦後(1953年の酒税法)もこの枠組みが維持されました。 

明治政府は近代国家建設のための財源を確保する必要があり、酒税を効率的に集めるために生産を免許事業者に集中させたのです。結果として、世界的に見ても日本は自家醸造が厳しく制限される珍しい国の一つとなっています。


以上、Grok先生。


  •  ふと思うのだけど、秋にはうちでは大量のぶどうを収穫することができる。
  • ワインを飲みたいというわけではないけれど、自家製のバルサミコ酢を作ってみたい。
  • でも、バルサミコ酢を作るにはワインの過程を経なければならない。
  • さて、バルサミコ酢を作っている途中で、ワインを作るのは法律違反になるのか。

どうですか?Grok先生!


はい、法律違反になる可能性が極めて高いです。 自家製ぶどうからバルサミコ酢(ワインビネガー)を作る過程でアルコール発酵(ワイン化)が発生するため、酒税法上の「酒類の製造」に該当します。 

理由(酒税法の観点)

•  酒類の定義:アルコール分1度以上の飲料(もろみを含む)は「酒類」とされ、無免許での製造は禁止されています。

•  バルサミコ酢の製造工程:ぶどうを潰して果汁(マスト)を作り、酵母でアルコール発酵させてワイン(もろみ)にした後、酢酸菌で酢酸発酵させるのが一般的です。このアルコール発酵段階で酒類が生成されるため、たとえ最終製品が酢(アルコール分1度未満)になっても、途中過程での酒類製造が違法となります。 

•  国税庁の見解や専門家の解説でも、原料からアルコール発酵を伴う酢造りは「もろみの製造免許」が必要とされています。家庭レベルでは取得が現実的に不可能です。 

梅酒などの例外(20度以上の課税済み蒸留酒に果実を漬ける)は、**発酵を伴わない「混和」**に限られ、ぶどうを使ったワイン系や新たに発酵させる行為は明確に除外されています。ぶどう類は特に禁止物品に指定されるケースもあります。


  やっぱダメかあ!