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経営者お役立ち情報 『晴れblo☆』

ハレブロは、公認会計士の川崎がお送りするブログです。基本的に経営者・管理者にとって役立つであろう情報を選択して提供してまいりますが、たまにはプライベートなどを踏まえ、ウケも狙っていきたいです。

復習ですが、日本の所得税が掛かる根拠をなくす上で


☆居住形態を海外に移す

☆所得の源泉地を海外に移す(海外で稼ぐ)


ことが重要だという話をさせていただきました。その上で、居住形態を海外に移すということはどういうことかの説明もさせていただきました。(以下)


海外進出で所得税を減らす具体的方法(住所の考え方)


今回は、海外でお金を稼ぐということについて、考えてみたいと思います。


まぁ、こちらは読んで字のごとく。海外で働いて給料をもらう、というイメージです。労働収入の場合、どこで働いているかがポイントです。下で例外を記載しますが、一般に給与は働いている国で課税されるのが原則です。


少し分かりにくいのが、資産収入で、収入の源が日本かそれ以外かを判断するような場合です。


例えば、不動産の家賃収入がある場合。


日本の不動産にかかる家賃収入であれば、収入の源は日本の資産ということですから、日本の税金が掛かることになります。反対に、海外の不動産にかかる家賃収入であれば、収入の源は海外の資産ということですので、日本の税金はかかりません。


(申し添えますが、上記は住所が海外という前提です。住所が日本の場合は世界の収入に日本の税金が掛かりますので誤解ないように)。


同様に、預金の利子や株式の配当など、「どの国の」預金にかかる利子か、「どの国の」会社の株式にかかる配当なのか、によって日本の税金が掛かるか否かが決定されます。


上記のような資産収入を考えると、海外でお金を稼ぐ、というのは、海外資産を源として収入を得る、ということを意味します。


基本的な考え方は上記のような感じです(労働収入はどこの国で働いて稼いだお金か、資産収入はどこの国の資産で稼いだお金かがポイント)。


何となくご理解いただけましたでしょうか。


さて、ここからはお金持ちの方向けのちょっとマニアックな論点です。


以上までの記載から、税金が安い国に引越しをして、その国で働いていることにして、日本で経営をしている会社から報酬をもらえば所得税が安くなる!


という発想を持たれた方がいらっしゃるかもしれません。


しかし、日本の会社の役員に限っては、原則的に課税権が日本に残ることとなり、日本の会社からの役員報酬に対して20%源泉徴収されることとなります。


海外に子会社を作り、当該子会社から報酬をもらうのであれば日本の税金はかかりようがありませんが、その子会社から報酬をもらうだけの利益をどうやって作るかの問題が残るでしょう。


引越しすれば簡単に税金逃れができるというわけでない点、留意が必要です。


その他、海外に住んでいる方が、自分が大株主となっている日本の株を売却した場合の税金はどうなんだろう、という話など、マニアックな論点がいくつか残ります。それらは個別にお問合せいただければ幸いです。


ここでは、基本的な考え方をご理解いただければ何よりです。


ではまた!


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破壊的イノベーションは職を増やし、効率的イノベーションは職を奪う。


米ハーバード大教授のクレイトン・クリステンセンの言葉だそうです(24年11月22日日本経済新聞朝刊1面)。


破壊的イノベーションの最近の代表例は米アップル。


関連産業を含め雇用創出効果は世界で100万人を超すとのことであり、多くの人々の生活を間違いなく豊かにしているケースと言えるでしょう。


一方効率的イノベーション。コスト削減でバンバン海外進出を図る企業は、日本での雇用を減らし海外雇用を増やす。あるいはアウトソースの利用により、雇用を減らしていく。


企業にとっては利益が出ることは非常に良いことですが、個人単位でみるとそれにより生活が貧しくなる人がいるってことです。


効率的イノベーションにより職が無くなってしまった人が、悔しさや逆境をばねに一生懸命工夫し、破壊的イノベーションを起こしていく


そんな良い循環ができればよいのですが。。。


日本の企業は大手であればあるほど、まだまだ効率化の余地が残されています。私の仕事の一つとして、業務の透明化と効率化の支援がありますが、大きな会社の仕事に何と無駄が多いことか。。。


そして、効率化しようとアドバイスをすると、それにより業務量が減ってしまう人から抵抗を受ける。


ちょっと困ってしまうこともありますが、そんなギャップを日々埋めております。


効率的イノベーションにより組織からはじき出されてしまう人は、効率的イノベーションを起こす側、あるいは破壊的イノベーションを起こす人にはなかなかなれないものでしょうか。


そんなことはありません。やる気と一歩進む勇気があれば良いと思います。コミュニケーションをしっかりとると、みなさん、賢い人ばかりだということがよくわかります。


イノベーション、おこしちゃいましょう!


効率的イノベーションをおこして、空いた時間で破壊的イノベーションへシフトする。


日々考え、実行する時間を設け続けないときっと新しいことは生まれません。


業務が忙しすぎるから新しいことに手がつけられない。そんな環境をちょっと省みて、新しいチャレンジの時間を設けてはいかがでしょうか。


日本人がぜーんぶそういう動きをするならば。おそらく、創意工夫の元もっともっと日本から革新的なことが生まれるはずです。


ご協力いたしますm(_ _)m


日本の消費者は、買い物をする際、消費税「込み」の金額で判断をします。何故なら、消費税は還ってこないからです。払ったら払いっぱなし。


なので、税抜価格 1,000円 というのはあまり意味のない金額であり、税込価格 1,050円 というのが重要な指標となります。


ここで、


国産 1,050円

外国産 1,050円


という同様のサービスがあったとしましょう。


サービスの内容によっては、日本人は国産が大好きなので、もしかすると外国産は全く売れないかもしれません。でもそれは、国産に付加価値を見出しているからであり、実際にどこからどう見ても同じようなサービスであれば、両者は均一に選ばれるでしょう。


例えば、デジタルコンテンツ。


外国の配信会社であろうと、日本の配信会社であろうと、中身は全く一緒。こういったものは、消費者は外国産のものであっても国産のものであってもある程度平等に選択することとなります(むしろデジタルコンテンツは外国産である方が付加価値が高いかもしれません)。


ここに着眼して企業の節税対策が可能となります。


企業側からすれば。。。


消費者からもらった消費税は、自社の収益でなく、あくまで預り金として、最終的に国に納付しなければなりません。


上記の例だと、1,050円 売れるたびに50円分を貯めて、国に納付する必要があります。


一方、上記は国内企業の話であって、外国企業の場合は消費税を納める必要がありません。


とするならば、外国に会社を作ってそちらにライセンス提供をして、がいこくからデジタルコンテンツの配信を行えば、50円分儲けが増えるじゃん!ということになります。


消費者はデジタルコンテンツの配信元が国内企業であろうが外国企業であろうが関係ありません。つまり、企業は国内で配信しようが、外国で配信しようが、同質のサービスを提供でき、販売「数量」を変えることなく売上を維持することができます。


この場合、上記の通り、消費税は国内に配信元がある場合にのみかかるので、消費税の分だけ海外進出により得をすることとなります。例えば、売上が税込みで10億5千万円の場合、5千万円も得をすることとなります。


海外企業へのライセンス提供について、税金が掛からないの?という点については、通常は海外企業からもらうライセンス料に対して源泉税が10%から20%程度かかりますが(ライセンス料収入が1億円だとすると、源泉税率10%の場合、手取収入が9,000万円になる)、日米などは租税条約により、源泉税が掛からないこととなっています。


また、租税条約で源泉税が掛からないこととなる国との間では、法人実効税率はそんなに変わらないので、法人税のトータル金額については日本単独で事業を行う場合と、外国に会社を作って利益を分散する場合で、そんなに変わらないかもしれません。


上記は消費税の分だけ得をする!

そんなスキームのお話だと考えていただければと思います。


さて、そんなスキームも昨日の新聞の方針が具体化すれば無くなってしまいます。すでにコンテンツ配信の拠点を海外に持って行っている企業、これから海外に持っていこうとする会社にとっては、痛手となるかもしれません。


ご留意を!

ではまた!


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本日の日本経済新聞1面に、 『音楽や電子書籍の海外からの配信に消費税を課す』 目的で、海外の配信企業を登録制にする方針であることが掲載されました。


現行制度では海外からのコンテンツ配信には消費税がかかりません。


同じサービスでも消費税が掛からない方が消費者の負担は低いので、海外からの配信サービスの方が当然重宝されます。


音楽や電子書籍といったコンテンツはどこで買っても同じなので、どうせなら、安い方から購入したいというのが消費者の心理でしょう。


そんな現状のままでは国内事業者が不利になるのは言うまでもなく、事実楽天等のコンテンツ配信機能を持つ会社は、海外拠点からの配信を表明しています。


今回の方針が通れば、その点について、日本企業が海外企業と対等に競争する条件が整うことになります。


(以上新聞の解説)


実は、今回の方針は海外拠点からコンテンツ配信を行っている日本企業にとって、節税面で大打撃になる可能性があります。


うーん。せっかく考えたスキームなのに・・・って。


もったいぶってスミマセンが、その話はまた次回。



ではまた!


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前回は日本の所得税が掛かる根拠をなくす上で


☆居住形態を海外に移す

☆所得の源泉地を海外に移す(海外で稼ぐ)


ことが重要だという話をしました。

日本で所得税が掛からなくするための基本的考えです。


今回はもうちょっと「居住形態を海外に移す」、ということについて具体的に踏み込みます。なお、日本人向けに記載しますので外国人の場合どうなるかは割愛しています(外国人の方は個別にお問い合わせください)。


日本で所得税が掛かるかは「国籍」でなく「住所」がポイントとなります(他の法人税や相続税はまた別の考え方)。


所得税では、日本国籍の有無は重要な問題でなく、住所が日本にあるか海外にあるかがキーとなります。


「住所」は、基本的に皆さんが考える形式的な住所という考え方で問題ありませんが、単に住所を海外に移せばよいというわけでなく、実質的な生活基盤も海外に移さねばなりません。



税務は実質を重視するため、形式的に海外に住所を移したからといって、実質的に日本に住所があると見なされる場合は、日本で課税されることとなります。


この点について、過去の裁判例では、住所の判定を客観的な事実である①住居、②職業、③生計を共にする親族、④資産の所在等、を総合的に勘案して判断することとされています。


例えば、住所を移したとしても、日本に家族を残し、単身で出国するような場合、出入国を繰り返すと日本に住所があると見なされるかもしれません。


また、1年以上継続的に利用している「居所」が日本にあっても住所がある場合と同様に日本でバッチリ所得税が掛かります。


「居所」というのは具体的な定義が見当たりませんが、住所以外の場所において人が相当期間継続して住む場所で、かつ、生活の本拠という程度には至らないものをいうものとされています。


例えばホテル住まいとか、家族や知り合いの家に転がり込んでいるとかの状況です。


日本の所得税を逃れようと、海外に住所を移動したけれど、実質的には日本に生活拠点があるような場合は、所得税が掛かってしまうので留意が必要です。


以上、「居住形態を海外に移す」というのは、実質的に活動拠点を海外に移すということですので、単に日本の課税逃れ目的だけで、形式的な住所移転のみをするのはやめた方がよいでしょう。


ではまた!


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