youtubeでの税務情報を確認するために・・・。
久しぶりの投稿です。
実は、1年半前から、youtube配信を始め、そちらをメインで活動しています。
で、
ニッチなジャンルでの配信なので、ゆっくりですが、なんとか、お小遣い程度の収入を得られるようになっています。
youtube収益化での初回の税務情報設定は、youtube上に山ほどあるので、そちらを参考にしてください。
税務情報を確認するために追加書類が必 要です。税務情報が承認されるまでの間 は、お客様の税法上の居住国でデフォル トで適用可能な税制が適用されます。
今回、久しぶりに、敢えて、こちらのブログを書くことになったのは、上記のタイトルのように、
YouTube収益の際の税務情報について、いろいろとわかりづらい事が発生していて、
まだ、真新しい手続きのせいなのか、ネット上でも、同じ現象で、困っている方がチラホラいるのにも
かかわらず、確実な解決策が配信されていません。
米国(アメリカ)とシンガポールでの税務情報は、承認されたのに、シンガポールの承認が下りた途端に、
下記のようなメッセージが来ました。
そこで、運転免許証のコピーを添付して、送信。
すぐに、表示されているメッセージは消えたけど、数時間後に、再び、表示されてしまいました。
でわ、マイナンバーカードを添付して、送信。
はい!
残念!同じく、メッセージが表示されてしまいました。
ネットで、いろいろと調べてみたら、まったく同じ内容の質問が、googleサポートにカキコミされていました。でも、その返信は、答えになっていないわけのわからない、コメント。。。泣)
運転免許証には、英語表記がありますか?
とか、
マイナンバーカードには、英語表記がありますか?
など、そんなの持っている日本人、いるわけないじゃん!!
確実なのは、居住者証明書の添付
で、とどめに、国税庁のホームページから、居住者証明交付請求書を発行してもらい、それを添付して送信。
おっ!申請が通りました♪
ただし、その記入や手続き方法は、国税庁の説明とかなり違っていました。
なので、そのあたりを投下していこうと思います。
ちなみに、国税庁のホームページは、こちらから>>>
とりあえず、まずは、何も考えずに、
【居住者証明書および交付請求書の様式】
↓
1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合
↓
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
をダウンロードします。
そうすると、こんな↓申請書が出てきます。
赤枠の中に英語で記入をします。ブルーの枠内二か所は、Singapoleと記入します。
(Googleさまは、これがしっかりとプロファイルと一致していないと承認させてくれません。)
これを申請用と控え用の二部作成して、管轄の税務署の窓口に提出します。
★国税庁のホームページでは、二部を英語表記+一部を日本語表記での合計3部用意すると書いてありますが、英語表記と日本語表記を同じ申請書に記入すれば、2部のみで良いようです。
また、申請料金として、2,000円かかると書いてありますが、無料でやってくれました。
※注 ・・・地域によって違うかもしれません。
※申請時には必ず、
●本人確認のための免許証やマイナンバーカード等。
●前年の納税証明書(非課税証明書)、もしくは、住民票が必要です。
そして、申請後、空いていたせいもあり、15分ほどで受理されました。
自宅に帰って、早速、Google Adsenceの「不足した資料を送信する。」からスキャンした居住者証明書を
添付して送信したところ、ここ数日のてんやわんやが、ウソのように受理されました。
あなたも、収益が保留にならないように、早速、手続きをしちゃいましょう♪
何度も申請しているのに、承認されない場合。
その中の「定住所」を丸々コピペすれば、間違いないです。
たぶん、ここのところが、却下されてしまう原因の一番のような気がします。
デフォルトのままだと、アメリカの税制で処理されるかも?
<税率は AdSense のアカウントの種類と国によって異なります。 アカウントの種類がビジネスの場合: 収益の受取人が米国外に居住している場合、標準の源泉徴収率は米国で得た収益の 30% です。 米国内に居住している場合、全世界の総収益の 24% が控除されます。>
google Helpより




