風邪と偽って休んでみた。
これで合法的に労働義務が免除されたわけだ。
今日は心身のリフレッシュにあてよう。
サラリーマンが要領よく生きていく為には手を抜ける部分は徹底的に手を抜く必要がある。
仕事で行き詰まって自殺してしまう人があとをたたないが、自分を追い込んで逃げ場が残っていないのだと思う。
日本独自の「ハラキリ」の文化は敗戦とともになくなったのだ。
生命の維持は最重要項目としていかなければならない。
長時間労働で精神が病みそうになったら長時間労働をやめることだ。
精神疾患による労災の認定基準は直近1ヶ月で時間外労働が160時間となっている。
月に320時間以上働いている人は要注意だ。
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退職日が確定したら遠慮なく使おう。
通常だと会社側に「時季変更権」というものがあるが、退職日が確定していれば時季変更権は使えない。
大企業で退職日のあとに残った有休を消化させるのはこのためだ。
有休からみるブラック企業診断
・風邪で休むと欠勤控除→ブラック度3
・普段使えないが、病欠を有休に振り替えてくれる→ブラック度2
・普段使えないが病欠を有休に振り替えてくれるし退職時にまとめて消化できる(又は買い取ってくれる)→ブラック度1
あなたの会社はどうだろうか。
ちなみに労基法における有休の規定が甘い(日本で有休消化が普及しない)のは、有休の強制消化が義務付けられているわけではないからだ。
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通常だと会社側に「時季変更権」というものがあるが、退職日が確定していれば時季変更権は使えない。
大企業で退職日のあとに残った有休を消化させるのはこのためだ。
有休からみるブラック企業診断
・風邪で休むと欠勤控除→ブラック度3
・普段使えないが、病欠を有休に振り替えてくれる→ブラック度2
・普段使えないが病欠を有休に振り替えてくれるし退職時にまとめて消化できる(又は買い取ってくれる)→ブラック度1
あなたの会社はどうだろうか。
ちなみに労基法における有休の規定が甘い(日本で有休消化が普及しない)のは、有休の強制消化が義務付けられているわけではないからだ。
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基準は労働時間である。
所定労働時間を超えて労働しているなら残業代の支払義務が生じる。
そこに成果がどうとかは関係ない。
もし所定労働時間を超えた労働が日常的に行われ、残業代を1円ももらっていないとするとブラック企業認定というわけだ。
労働時間を軸に労働環境を考えると大きく3種類に分けられる。
・残業が全くない会社
・残業はあるが残業代が出る会社
・残業はあるが残業代が全く出ない会社
もし残業しても残業代をもらっていない会社で働いているならその会社は債務不履行ということになる。
堂々と残業代をよこせと言えるのだ。
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所定労働時間を超えて労働しているなら残業代の支払義務が生じる。
そこに成果がどうとかは関係ない。
もし所定労働時間を超えた労働が日常的に行われ、残業代を1円ももらっていないとするとブラック企業認定というわけだ。
労働時間を軸に労働環境を考えると大きく3種類に分けられる。
・残業が全くない会社
・残業はあるが残業代が出る会社
・残業はあるが残業代が全く出ない会社
もし残業しても残業代をもらっていない会社で働いているならその会社は債務不履行ということになる。
堂々と残業代をよこせと言えるのだ。
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日本の文化のおかしなところに飲みニケーションというものがある。
仕事のあとに会社のメンバーで飲みに行くなんて上層部以外は苦痛でしかないだろう。
働き方の多様化やワークライフバランスがクローズアップされている中で終業後の時間も会社が奪うのだから非常に滑稽である。
この手の席での会話は決まっている。
・俺が若い頃はこうだったという上司の自慢話
・他の派閥の悪口
・プラ イベートを根掘り葉掘り聞いてくる
・酒を飲まないとキレる
・そのくせ代行は自腹
冷静に考えてほしい。
上司と飲みに行ってうれしい部下がいるだろうか?
社内政治的な意味合いで必要な場合もあるが、それは上司といっしょに飲みたいから行ってるのではない。
自分の保身に上司を利用するために行ってるのだ。
そんなわけで、私は上司からの飲みの誘いはほとんど断るし、部下を飲みに誘うこともない。
飲み会云々で評価が変わるような会社に未来はない。
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仕事のあとに会社のメンバーで飲みに行くなんて上層部以外は苦痛でしかないだろう。
働き方の多様化やワークライフバランスがクローズアップされている中で終業後の時間も会社が奪うのだから非常に滑稽である。
この手の席での会話は決まっている。
・俺が若い頃はこうだったという上司の自慢話
・他の派閥の悪口
・プラ イベートを根掘り葉掘り聞いてくる
・酒を飲まないとキレる
・そのくせ代行は自腹
冷静に考えてほしい。
上司と飲みに行ってうれしい部下がいるだろうか?
社内政治的な意味合いで必要な場合もあるが、それは上司といっしょに飲みたいから行ってるのではない。
自分の保身に上司を利用するために行ってるのだ。
そんなわけで、私は上司からの飲みの誘いはほとんど断るし、部下を飲みに誘うこともない。
飲み会云々で評価が変わるような会社に未来はない。
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難しい言い方をすると雇用の解約の申し入れである。
これは民法627条で決まっている。
期間のない雇用契約の場合は退職の意思表示から14日を経過すると契約が消滅する。
就業規則で30日前と書いてあっても民法が優先されるのだ。
ちなみに、この民法627条は事業主からの解雇にも同じように適用されるが、労働基 準法の解雇予告という規定で30日前に修正されている。
労働基準法は民法の特別法で、全てにおいて労働基準法が優先される。
ちなみに、期間契約の場合は民法627条は適用されないので就業規則に従うことになる。
(その期間働くという契約をしているのだから本来であれば期間の途中退職はありえないのだが)
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これは民法627条で決まっている。
期間のない雇用契約の場合は退職の意思表示から14日を経過すると契約が消滅する。
就業規則で30日前と書いてあっても民法が優先されるのだ。
ちなみに、この民法627条は事業主からの解雇にも同じように適用されるが、労働基 準法の解雇予告という規定で30日前に修正されている。
労働基準法は民法の特別法で、全てにおいて労働基準法が優先される。
ちなみに、期間契約の場合は民法627条は適用されないので就業規則に従うことになる。
(その期間働くという契約をしているのだから本来であれば期間の途中退職はありえないのだが)
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