なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
現在社会保険に加入されている方に対して、お知らせします。
社会保険加入になりますと発行される「健康保険証」が今年の12月2日以降から発行されなくなります。
代わりに何を使えば良いかといいますと「マイナ保険証」です。
その為、マイナンバーカードの発行がされていない方は、11月までに発行をして頂き、マイナ保険証の登録をして頂くことをお勧めします。
ちなみに、来年の11月までは現在の保険証が継続して使えることにはなっています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は被保険者全員に対し、マイナンバーの下4桁を含む資格情報を会社に送付する予定です。
6月7日時点の被保険者には9月9~30日予定となっています。
最近は随分普及してきたマイナンバーカードですが、まだお持ちでない場合は、早めの申請をされると良いと思います。
マイナ保険証のメリットは、私はあまり実感していませんが、お客様で高額療養費(高額な医療費になった時に、ある一定額までの負担で良いで制度)が自動的に利用できる方がいました。
病気で大変な時に、一つでも手続きが減るのは助かるのではないかと思いました。
今後は利用できる場面が増えていくのではないでしょうか。