なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。
3月に入りましたね!
サロンでは、卒業・入学などのイベントでお忙しい時期になるのではないでしょうか?
うちの子どもも中学3年生で再来週卒業式なので、明日美容室に行く予定です。
さて、毎年3月に健康保険料・介護保険料の料率が変更となります。
社会保険料は一般的に「翌月給与から控除する」というルールになっていますので、4月支給の給与から変更となります。
例)令和6年3月分の保険料 → 令和6年4月支払い給与から控除 (稀に3月分の保険料を3月支給から控除している会社もいらっしゃいます)
一般的な会社様は、4月支払い給与から、控除する健康保険料の変更をお願い致します。
●愛知県の料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60223aichi.pdf
●岐阜県の料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60221gifu.pdf
●保険料額表 協会けんぽサイト 一番上の「被保険者の方の健康保険料額(令和6年3月~)」で該当の都道府県をご覧ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
※愛知県の料額表(協会けんぽ)
表の見方について
①左側の「標準報酬月額」で、各スタッフの等級を確認してください。 ②スタッフの年齢で40歳未満か、40歳以上かを確認します。
1)40歳未満の場合 「健康保険料」の左側の赤丸「介護2号被保険者に該当しない」の折半額が、スタッフの給与から徴収する保険料額です。
2)40歳以上の場合 「健康保険料」の右側の緑丸「介護2号被保険者に該当する」の折半額が、スタッフの給与から徴収する保険料額です。
なお、厚生年金保険料については、変更はありません。
保険料の徴収を変更する時期は、一般的な会社の場合は4月支払いからです。 (稀に、当月分の保険料を当月給与から天引きする会社は、3月からです)
変更時期を間違えられる方が多くいらっしゃいますので、ご注意ください。