『GOOD OWNER』Spring2025(vol.295)で、

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暦年贈与と相続時精算課税の紹介が。どちらがお得かってことで。

詳細の解説があるが、フルで使うとか、相続時精算課税制度を使った場合の贈与の取り扱いとは、すっごいすっごいお金のある人の話なので、私の人生においては暦年贈与も相続時精算課税制度も関係ない。爆  笑

 

私の人生には関係ないし、うちも関係ないよ~って人も多かろう。相続税の心配をするなんて、羨ましいわね、ってくらいで。

 

だいたいは、持ち家(実家)とわずかな預貯金ぐらい、ってものでは?

あるいは、生命保険だけとか。

あるいは、ぜんぜんないよっていうのが、普通と、私は思っているだが。爆  笑

 

とはいえ、群馬だとほとんどの方が実家の不動産があるので、場合によっては不動産だけ生前贈与、相続時精算課税制度を使うことで、空き家対策になることもあると考えております。

ほら、認知症になったら、後見人をつけないと不動産を売却できないでしょ。不動産を売って、施設費用にするってときも、子供名義だと楽だから。

 

 

 

上記の、相続時精算課税制度を使うと、暦年贈与が使えなくなる、小規模宅地の特例が使えないなどありますが、ま、たくさん資産がある場合はね。不動産だけの場合は、群馬の不動産の評価額なら、活用できるかなと思います。

 

不動産を贈与する場合の登録免許税は、相続で名義変更するときより高いけれど(1000分の20、相続だと1000分の4)、よっぽど評価額が高い場合以外は、それ以外のメリット(理由)がある場合も多いと思います。豚(5月記)