アットホームタイム7月号(No.511)の民法・宅建業法に強くなるコーナー。
所有者不明土地・建物の購入方法は?とのこと。これは、私も過去に何度もチャレンジしました。
隣地がずっと空き家で草ぼうぼうで管理されていない。そのせいで、我が家まで雑草や篠が生えてくる。怪しい雰囲気になる。動物が住み着く。衛生上問題がある。防犯上も問題。
いろいろなところに相談したけれど、登記を調べてもらっても登記はとまったまんま。絶対、相続発生している。その昔、娘がいたはずだ、とか、息子がいたはずだ、とか。
利害関係人として、相手の戸籍を調べる(弁護士さんに頼む)。不在者管理人の申し立て。あるいは、相続財産清算人の申し立て。費用が掛かります。申し立て権者が見つかるか(自分がなれるか)という問題もある。
ま、まずは近所の人から情報の聞き取りですが、探偵ですね。親戚がいるらしいとかさ。私はそこからスタート。さまざまな、この時点で合法な調査で、つてをたどる。それで、ミラクルな出会いがあって解決に至ったものもあるけれど、そうそううまくいかない。やっぱり弁護士マターか、となるとですね、その諸費用(予納金や弁護士費用)が、普通にその不動産を売買で買った場合と早々変わらなければね、アリですけどね。群馬の不動産の場合、不動産流通価格もそんなに高くない物件なのに、その費用をかける?ってことになります。そう、コスパの問題。
私もさー、法人が持っていて、実体がなくって、法人の閉鎖登記調べて、その代表者の住所から調査を始めて、最終的にどうにかなった、敷地の真ん中に一筆謎の土地がある案件を解決したことあるけれど、ああ、若かったよ。毎日張り込みした。もう、私の報酬ということで考えると、時給100円以下の世界。
で、新しく所有者不明土地・建物管理命令制度が2023年4月から施行。
まだ使ったことがないから、わかりません。
あと、管理不全建物管理制度。これも2023年4月から。使ったことないからわかんない。共有物の、ほかの持ち分権者の分も一緒に売っちゃう制度。でも、行方不明を確定させるのが大変かな。あと、相続開始から10年は使えないんだって。これって、行方不明者がいても、7年で死亡ってのができるのでは。あ、次の相続発生か。
空き家問題、本当に深刻だから、新しい制度ができてくるけど、まだやったことないから活用可能かわかんないです。(7月記)