広告新聞6月23日号(高崎)に、
相続登記基本報酬の広告が。
相続人が4人以内で、不動産が4筆以内(4個以内はそういう意味だと思う)。申請法務局が一か所。別の市町村にあったらだめね(市町村というより法務局の管轄だけどね)。
未成年者がいないと書いてあるのは、特別代理人を付けないといけないからってことだね。
申請書添付書類作成と戸籍などの取得の報酬を含むということなので、相続関係図作成と遺産分割協議書の作成も含むということか。
これは、相続登記申請義務化の波に乗るぞということなのかしら。
書士の広告も解禁されているから、これはこれでいいんだけど、同じ業界にいる人間(それとも、隣接領域か)として、なんだか微妙な気持ちになる。うまく説明できないけれど。 (12月記)