日本行政5月号(no.618)の民事信託と任意後見(後編)の記事のちょっと気になる点。

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信託の自宅者が任意後見人を兼ねることができるかってことからとんで、

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携帯電話の話。

携帯電話の解約って、本人がなくなっても面倒なんです。法定後見でも、本人が携帯電話使えない状態になっていても、死んでいても、解約させない。これ、相続手続きでも直面することで、携帯電話の解約って本当に面倒。

裏技は、2か月か3か月未払いだと、向こうが勝手に契約電話解約するから、口座を解約する、凍結する。なんじゃ、そりゃ。

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任意後見契約をするとき、何をしていいか代理権目録を付ける。任意後見契約をするときは、本人は元気いっぱいだから、「えー、通帳預けるの?通帳解約されちゃうの?」って代理権目録を見てびっくりするかも。いや、今はしないから。今はまだ、あなたは大丈夫だから、通帳は預からないから。でも、その時が来て、私が預からないといけない時に、目録にないと、手続きができない。

 

なので、目録は年々増えていく。経験とともに。

あ、増えていくっていうのは、すでに契約している後見の代理権目録が増えるという意味ではなく、2件目、3件目と契約するたびに、「あれも入れておこう、これも入れておこう」となるのである。

そうだよな、私も携帯を持っている人については、携帯を入れておこう。

 

私はマイナンバーカードという制度が新たにできたもんだから、以前の契約にはマイナンバーカードの記載がないからできなくて、市役所でブチ切れたことがある。私はあまり切れたりしない。その時は、私もつかれまくっていたのかなあ。市役所の職員さんには悪いことをしました・・・書いてないもんね、代理権目録に。泣くうさぎ

 

その時、後見の先輩書士に「市役所、むかつくー」とLINEしたら(年齢は私より若いからさ)、「今ちょうど、市役所の市民相談室で相談会の相談員やってます。来ますか?」って返信が来て、冷静になりました。爆  笑爆  笑爆  笑 私が相談に行ったら、職員さんもちょっと盛り上がるかも。そうそう、年度末にたまたま通りかかったら、その職員さんに退職のご挨拶をされて。私もいろいろお世話になりました。

 

ま、更年期だったんですかね、私。

 

それはさておき、代理権目録に入れておかないと、いざっていう時、代理できないので、何でも入れておくのであります。それが本人の権利擁護に反することだったら、公証人さんが注意してくれるから。豚 (5月記)