日本行政5月号(no.618)のコスモスインフォメーションコーナー。

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現在の成年後見制度をよりよく、使い勝手をよくしましょうっていうやつですね。民法改正。令和8年度予定。

現在、(法定)後見人がつくと、後見をやめることができません。本人の事理弁識能力が戻った!という時に外せるの。なので、高齢の認知症の方に後見をつけたら、まあ、外せるってことはない。

 

その人に後見を付けた理由が、例えば兄弟姉妹に結婚していない、子供がいない人がいて、その相続手続きに必要、だったとする。なので、息子が後見人になって、相続手続きに協力した、と。

その手続きが終わると、そこんちは、息子と同居していて、みんな仲良く、楽しく暮らしていた。ケアマネもついていて、週に2日デイにも行っている。年金は、ちょぴっとしかないが、息子の収入もあるし、亡くなった配偶者名義の持ち家もある。ぼろぼろの家だが、家族二人で暮らすには十分だ。週に1回以上は、近所に嫁いだ娘も様子を見に来てくれて、おかずとか持ってきてくれる。遠方にいる他の息子も、盆暮れには家族を連れて寄ってくれるし、「ばあちゃんに金、かかるんだろ」って、小遣いを置いてってくれる。

これがね、後見がやめられないとなると、その同居の息子は相続手続きした後も、年に1回家裁に収支報告書を出さないといけないんだなあ。

ぼろぼろになった家をリフォームするとか、建替えるとか、売るってなると、ばあちゃんに後見が必要だ。亡くなった人の名義の土地と建物は動かせないから。今度は、息子が後見人だから、特別代理人を選ぶかね。

だけど、そんな必要がない、ばあちゃんには亡くなるまで、住みなれた家がよかろうとなると、別に相続登記しなくていいし(今年度から相続登記申請義務化なのでちょっと違うけど)。

ま、相続人による共有状態でも、共有物の保存行為だから補修はできる。ただ、銀行がお金を貸してくれない(抵当権を付けられない)ということだ。

まあまあ、そんなこともない場合は、年1回の息子の家裁報告は、結構しんどい。面倒くさい。だから、後見を付けるのは嫌だ、ってこともある。

あと、そんなふうにひっそり静かに暮らしていたのに、相続手続きのために後見人を付けてくれと言われて、ばあちゃんの通帳や年金証書を(申立人や申立人の代理人の専門家に)渡すのはいやだ、もあるかもしれん。その手続きが終わった後、報告書と出納帳を出すのも面倒。なので、「相続手続きの時だけ後見人を付ける」ってのができたら、いいなーと、多くの人が思っていた。

 

 

 

なお、私は意外に疑い深いところがあるので、その家族には秘密の闇があり、ばあちゃんには一日一膳のおかゆしかもらっていなかった、という秘密が暴かれるかもしれないので、ずっと後見人を付けておくのでいいんじゃない?とも思う。

あ、その後見人が第三者後見だったら、ばあちゃんの少ない年金から報酬を払わないといけないから、それは、いやか!ばあちゃんにしてもキツイか。でも、ばあちゃんが見えない虐待をされていた場合、世帯分離して、ばあちゃんに生活保護を付けて、施設に移ったほうがいいぞ。真顔豚 (5月記)