日本行政5月号(no.618)の教えてミネルヴァくんコーナー。

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お亡くなりになった方、つまり被相続人の銀行口座からお金が下せるかって話。

世間的にはおろせなくなるので、死にそうになったら、がばっとおろしとけ!ってのがあります。真顔

 

一応ですね、葬儀代とかね、お亡くなりになった方が入院していた病院の代金とかね。おろせるんですよ、口座が凍結されても。

 

あと、銀行は自動的に凍結してくれると思っている方もいらっしゃいますが、それは地方で、地方新聞のお悔やみ欄が非常に重要な役割を果たしていて、かつては、担当の職員さんがお悔やみ欄を見て口座凍結していたという。

 

一定の限度額以上については、遺産分割協議によるところなので、通帳と印鑑を持っていてもおろせません。そもそも、もうその印鑑は使えないので、印鑑が見つからなくても焦る必要はないです。キラキラ

 

ただ、戸籍とかね、あなたが法定相続人であることを示すもの、そして葬儀や入院費などは領収書(請求書)などが必要。

 

もし、あなたのお父さんが亡くなり、父親のお金を食いつぶす勢いのお兄さんが通帳と印鑑、キャッシュカード(暗証番号が裏にマジックで書いてある爆  笑)をもって逃げたら、勝手におろされるまえに、銀行に死亡の連絡をして、口座を凍結したほうが安心ではあります。まれに、こういうケースありますからね。まさに真実は小説より奇なり。どの家庭にもいろんな事情があるもんさ。真顔豚 (5月記)