アットホームタイムNo.474(2021年5月号)の判例から。
借りている方の人が、旧耐震基準だし~、なんかひび入っているし~、もうこれさ、この建物壊すしかないんじゃない?っておもって、お家賃を払うのをやめた。でも、貸している方は、勝手にそんなこと決めているけど、ちがうんじゃん?っていう裁判。大雑把にまとめると。
ってか、借りている方は、普通に契約解除すればよかったのに、なんでこんなにこじれちゃったのか。
もうぼろいビルだから、危ないから、店をやめるよーとか、他に移転するよーってすればよかったのに。
なんかきっと、感情のもつれがあったんだろうな。お互いのすれ違いがあって裁判までいっちゃんだろうな。
多分、このケースより大変なのは、大家さんが旧耐震基準だし、ぼろだし、なんかあったら困るから、退去してほしいって、借りている人に頼むケース。これは、確かに賃貸借契約を解除する理由(終了する理由)になるのだが、どの程度ぼろだったら理由になるのか。
借りている人は、そういう物件だからお家賃お安めで、今更ほかに引っ越したくないし、ぼろだけどまだ使えるって思っているであろう。これ、難しい。
空き家の利活用について言うと、空き家を貸そうかと思うという相談を受けた時、私は貸すことによって起こるトラブルの方が怖いよって、ついつい話しちゃう。私がもっとおおらかな人間だったら「空けとくより、使ってもらったほうがいいよね、お金も入るから固定資産税の負担も心配ないもんね」って言えるのだろうか。でも貸すと、大家さんの修繕義務とさ、借りてる人が物件内でトラブル起こすとか(事件事故とかね)、それそろ解体しないと怖いよなと思っても退去してくれないとか。
まあ、お金を受け取って何か貸すってのは、レンタル屋さんか、まあ、業としてやるのはともかく、素人には難しい。ましてや不動産は、って思っちゃうんだよねえ、私は。 (4月記)