アットホームタイムNo.498の実際にあった判例からコーナー。

これ、不動産屋にとっての常識。大家さんとの間に不動産屋が入っていなかったからなんだね、こんなことになったの。

 

このお詫びと訂正がラブリー。

 

「げんじょう」って入れると、普通は「現状」になるよね。賃貸借契約の「げんじょう」は「原状」。元の状態に戻すとの意味。

 

 

大家さんがラーメン屋さんに建物貸していた。ビルの一室か。

ラーメン屋さんが緊急入院。連絡も取れないし、家賃も払っていない。なんだ、なんだ、と。

 

それで、家賃も入らないし、ほかにも貸せないしってことで、ラーメン屋の中を取っ払っちゃったんだな。それを、あとから訴えられたっていう判例。

これ、古い判例で言うと、賃貸借契約書に、家賃払わない場合は、部屋の中にあるものや駐車場にあるもの(その判例ではバイクだったような)を、うっぱらったり、捨てたりするぞ、って書いてあっても、それは無効っていうのを私は記憶している。

うっぱらうということについては、先取特権があるわけだが(わからなくてよろしい)、勝手にうっぱらうのは違法なんですよ。これ、家賃未収で、その分として競売にかけて、誰も入札しないから、大家さんが落札して捨てるなら、法的にオッケーになるんだけどねえ~。競売費用の方が高くなるかも。

 

他にも似たいような判例が多数。

不動産屋が間に入っていたら、「それやるとまずいっすよ」と言ってくれると思うけれど(言わない不動産屋は法的な知識がかけている)、普通は夜逃げした人の家財捨てても問題ないって思っちゃうかもねえ。そうじゃないんだよ、日本には所有権がある。日本の所有権はとても強いのだ。

 

DIY大家さんとか、ちょっとした物件を購入して投資しようという方は、家賃未収などトラブルがあったら、法的な専門家に相談してから動いたほうがいいと思います。

 

法律って、結構面倒。そして、一昔前なら法的にはともかく「夜逃げしたから家財を処分されてもしょうがない」と思う人が多かったと思うよ。でも今は、戻ってきて訴える人の方が多くなりつつある世の中。

いずれにせよ、人のもの、なのです。豚 (4月記)