経営情報2023年10月号。

事例に学ぶ中小企業のリスク対策コーナーがすごくいい。相続税額の2割加算と相次相続控除。

 

遺言書を残すことで、法定相続人以外の人に財産を残すことができます。

それで、なのだ。

相続税の基礎控除については、皆様よくご存じなのであれですけど、現在控除額が小さくなったので、都内に一軒家とか持っていて、預貯金もあるよっていうと、超えちゃうでしょ。群馬県内だと不動産を持っていて預貯金あっても、不動産の評価額が全然違うので、ほぼ大丈夫(だと思う。ってか、私は大丈夫なのだ。)。

相続税については、申告は絶対絶対税理士さんに頼んだ方がいいです。預貯金だけと、わかりやすい人なら自分でもできるかな。

その相続税がかかるパターンの時に、一親等の血族以外の人がもらう時は、加算されるよってこと。

 

税金が加算されても、自分で働いてためたお金、ではなくて、空から降ってくるお金なので、それはまあ仕方ないでしょう。2割加算しなくていい方法など、ないので。もらえるだけラッキーってことで。

ただし、相続財産が土地や容易に売却できない株式などの場合、この紹介されているケースですが、自分とこの会社の株式とかね。株式譲渡制限のある会社がほとんどだと思います。納税する現金がないってこともある。だから生命保険に入っておくといいんですよ。

 

もう一つは、相続税を払ったけれど、その相続人が死んじゃって、次の相続の時にまた相続税がかかる。これ、10年以内の場合は、割引がある。

 

このケースでは、同じ税理士さんに頼んだので、気づいてもらったとのこと。

 

現在、医療に関してはかかりつけ医がいて、必要に応じて専門医に紹介状を書いてもらう制度になっています。私は法的な手続きについても、ぜひかかりつけ相談士業がいたほうがいいと思っています。

 

士業に対して、ドクターショッピング的にあちこちの相談会に行く人もいる。また、相談に来ているのに、こっちが「何か隠しているな」って感じる人がいる。それって、あなたが信じられる士業にまだ出会えていないのならば、仕方ないかもしれない。医者に対してだって、そういう人がいるんだから。

でも、いい先生に出会えたら、人生の節目節目の出来事はその人に相談したほうが、ずっといい回答を得られると思います。事情が分かっているから。そして、隠し事はなしよ!!医療と同じ。隠し事は最終的に、あなたの得にならない。そういう風に得をしたという人の話を聞いたとしても、今の世の中、そのまま行くとは思えませんね、私は。爆  笑豚