駐車場をさがせ!通信Vol.221(2023年10月20日)に、

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マンション管理費の滞納について。

2つの点について。

マンション管理費の滞納。これ、非常に深刻な問題ですよね。新しく買ったばかりの方は関係ない、と思われるかもしれませんが、何年も何年もたつと、大規模修繕工事をする費用が足りなくなるってことになります。マンション管理滞納している人、修繕積立金も滞納しているから。結局、まじめに払っている人の負担になっていきます。
私がこの業界に入った頃、バブルのころに建ったリゾートマンションが、100万円とか、150万円ででていて。それって、その部屋のほかに、未払いの管理費と修繕積立費もついてきて、結局全部で500万円とか、600万円になったり。そしてそういう部屋ばっかりだから、管理組合も機能していない。すでに、マンションとしての価値はもうない。負の遺産。解体して新たに建てるということも、景気が良ければあるのかもしれないけれど、債権を整理するだけで大変。
 
新築を買う時は、修繕積立金や管理費の設定をチェック。
中古を買う時は、買う部屋に滞納がないかだけでなく、管理組合の財務状況の確認が必要。
 
もう一つの視点は時効。
5年の時効を、10年に延ばすには、訴えないと!もっとも、相手が時効を援用(時効は「私、時効を使うわよ」って宣言して初めて使えるのだ)しないかもしれないけれど、弁護士がつけば、絶対時効は使う!だから、訴えないといけない。時効にさせないために。
それで、ちょうど先日聞いた話が。公正証書で作った協議書。公正証書で離婚協議書を作るメリットは、いざという時に強制執行できるから。なので、私は相談されたら公正証書がいいよと。自分たちでメモ書きや念書ではどうにもならないことあるよ、と。もちろん裁判になる話はまた別だけどね。
それで、養育費とか定期的に支払うという債券。公正証書で作ろうと、滞納があったら時効がくる。相手が時効を使わないのならばいいが、そもそも滞納している相手。訴えないと、時効が延びないよ!公正証書だから安心って思っていても、滞納されて何年も何年もしてから訴えて、相手方に弁護士がつくと「時効ですから」って言われちゃうから。
 
その慰謝料だか、養育費だか、生活費だが、ある案件で毎月の支払額がすごいので、驚いたのがあった。「え?そんな金額だと、相手は払い続けられないでしょう」というと、担当の先生が、「いや、絶対逃げて払わなくなる相手だから、最初の1年でも取れたらラッキーってことで、この設定にしたの。たぶん、1、2年で払わなくなるって、本人(もらう側)も断言していたから。滞納されたのを取るのも大変だから、最初の1年は向こうもメンツがあって払いそうだから、その1年でもらう額が、本当に欲しい額なんで、払い続けてくれたら、それはラッキーってことで。」と。びっくり
確かに、そういう考え方もある。真顔豚 (3月記)