私の大好きな「駐車場をさがせ!通信」Vol.217。船越谷さんも、須田さんも、何も思っていないと思うが(私のこと分からないと思うけど)、私が勝手に身近に感じてる。![]()
さて、今回の不動産お役立ち情報は、特定空き家。
特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置がなくなりますよ、ってことです。
あの、空き家ってどうして増えると思います?新築の数量規制をしていな先進国は日本だけとか。そうですね、新築がどんどん建つから?人口が減るから?
それもありますが、解体更地にしないのは、固定資産税が上がるからです。ほかの国ではどうなっているのか知りませんが、わが国では、あと不動産屋的な考えでは、更地が一番価値が高い。これから何にでも使えるからねえ。なので固定資産税が高い。そこに建物を建てると(建物の固定資産税はかかりますよ)、土地の固定資産税は割引されるのです。特に、自宅用地。居住用なら。だって、国民がそこで暮らすんだもん、割引しなきゃって。
ってことで、使わなくなっても、空き家になっても、固定資産税が高くなるから解体しない。最大6倍とこの記事にもありますが、自分が所有する不動産、解体更地にしたら固定資産税がいくらになるか、所有者であれば市町村に確認して聞けますよ。6倍には、そんなにならないけど、4倍くらいにはなるかも。
そのうち長い時間がたち、解体費も高くなり、解体するお金を誰も出したがらない、ってことですかねえ。お金あるうちに、解体しちゃったほうがよかったのに!でも、固定資産税高くなるし!ああ、矛盾~。
ってなことで、もう壊したほうがいいじゃんって建物を、特定空き家に指定して、固定資産税の優遇はやめますよってことです。ただ、上記記事にあるような状態になっている時って、すでに所有者が亡くなっていて、相続が発生。相続人がいないとか、相続人が自分が相続人であると知らないとか。固定資産税も滞納されているとか。そういう状態になっている可能性ありますね。
市町村は、固定資産税を払うべき相続人を調査して請求することができますが、そのための人員をさく予算がないという話を、どこかの地方で起きていることの話として聞きました。
私のできることは、目の前の案件をひとつひとつ、対応していくことだけですねえ。![]()


