アットホームタイムNo.489(2022年9月号)にて。

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改正民法で変わったが、保証人について。以前は保証人になったとしても、保証人になりましたと言う書面が手元に残っていないと言うことがおおいにあった、と言うと、皆さんびっくりされるが、例えば自分の身内がアパートを借りるときの保証人、大学に入るときの保証人、会社に入社するときの保証人等は、誰もがなったことがあるのでは?その時、自分が保証人になったと言う控えはあるだろう。十中八九、ないと思いますよ。

 

それでまあ、さまざまなことがありまして、現在では保証人になるのに、署名が必要。保証人にも書面を渡すことが必要であることと、極度額と言っていくらまで保証するのかと言うことを明示しなければならなくなりました。

 

さて、さて、今までアパートの保証人になるときに、自分はいくら保証すると思っていましたか?

 

例えば、自分が保証人になった人が、アパートで自殺をしたり、あるいは大量殺人を犯したり、何かして、その部屋を特殊清掃した上に、フルリフォームもしなきゃいけない。そんな大事件が起きたから、アパートの両隣も上も下もみんな住んでる人が出てちゃって、大家さんがこの損害をどうしてくれるんだと言い出したりする。私は死後数年経って発見されたケースを聞いたとがあるが(賃貸マンション。あの先生が相続手続き♪)、この時に保証人になっていた身内は全部で1,000,000円位を払ったそうだ。いくら位の家賃の所かわからないが、私が思うに、多分家賃は5,6万円ではなかったかと思う。

 

私がアパートを借りる時も、大学に入学する時も、初めてお勤めした時も、父が保証人になった。私は、会社のお金を8000万円0横領したとか、何かそういうようなことを何一つしでかさなかったので、うちの父が困った羽目に陥ったことはない。だが、、そういう事は全く起こらないと言うわけでは無いのだ。

 

それで、保証するときに、いくらかとわかっていない保証に関しては、いくらまで保証するかと言うことを決めることになったのだ。10,000,000円の借金の保証人だったら、保証するのは10,000,000円と、おそらくその利子。延滞金、延滞金等を含むと思われる。こうした身元保証のようなものはいくらまで保証するかと言うのが大変わかりにくい。

 

そして、今回の案件は、滞納家賃について、いくらまで保証するか、(極度額)が記載されてないので、改正民法にあってないので、無効ですよと、保証人は言ったわけです。だけど、貸している方は、民法が改正される前にあなた保証人になったじゃないの、だからちゃんと滞納家賃保証してねと言って、それが裁判で認められましたと言う記事です。

自分ノートのセミナーでも、これ毎回話題に出ますが、誰かの保証人に、何かの保証人になっているんであれば、それは推定相続人たちには伝えておいた方がいいかもしれませんね。

ちなみに、私が受けた案件ではありませんが、なくなった途端に近隣の会社から、お宅のご主人に100万円貸してあったんだと言ってきたところがあったそうです。そんなことあるんかい。いやはや怖いねー。滝汗豚