日本行政10月号の、スペシャルリポート。

 

元公証人の方の記事で、渉外相続。

私も先日、後見制度の講習を受けていて、はた!と。亡くなった後の相続。基本的に、相続は被相続人(亡くなった人)の本国法によるのです。私は入管業務もしていないし、外国籍の方と不動産売買・賃貸などで関わることはあるけれど、行政書士業務ではやったことがない。これから、どう考えても外国籍の方の、遺言書を作るとか、後見人になるとか、死後事務委任を受けるとか、相続手続きをするとか、あるんじゃない?あるよね?

その前に、廃業したい。あせる

難しいこと、私には無理。あせる

 

まだ日本と連絡がたやすく取り合える国であればいいし、英語でやり取りできるなら、まだ、まだ、まだ、なんとかなる・・・か?っていうか、本国にいる相続人がそもそも法律や手続きに詳しいとも限らないから、その国の書士的な人とやりとりするのかな?

 

一応このページに付箋を貼って、ちゃんと読もうとバックに入れて持ち歩いている。今のところ、持ち歩いているだけ。あせる豚