私の教員免許について、教員が教えてくれた。
「教員免許の件ね。ぶーちゃんみたいに教員経験がない人の免許状は失効していないそうだ。
だからといって、そのままで教員として採用されることはなく、採用予定が生じた際に、更新講習を受ける必要が出てくるみたい。経験もなく採用される予定もない人は、更新研修を受けることできない。つまり現役教員のブラッシュアップ(?)のための講習だからってことみたいね。まあ、あと2年で終わるけど。結局昭和30,40,50年生まれと、昭和31,41、51年生まれの人は2回も講習うけなくちゃいけないそんな世代だったということだねー。この講習が導入されたときに、教員以外にも免許取ってから、時代についていくための研修が必要な資格ってあるんじゃないのって、ぶうぶうと心の中で思っていたけど・・・。」
そういう意味では、宅建士はフェアな資格で、5年に一度の講習を受けないと、免許が更新できない。この更新講習は、5年間の法改正を中心に行う。資格自体はなくなることはないが、宅建士として仕事を再開するためには、この更新を受ける。
一方で、行政書士や司法書士、弁護士などは、更新研修がない。はっきり言って、民法改正についていけてない人がいるんじゃないかって、業界内で話題になった。看板を掲げていても、たいして仕事をしていない人は、法改正っていうレベルじゃないが、条例の改正や手続きの変更についていけてないので、全然自分で仕事してない人に頼んでも、あとひと昔はやってたけど、っていう人に頼んでも、どうもなーってことは起こりうる。私は行政書士の仕事の半分は、情報収集だと思っているが、資格が消えないのはありがたい。
中小企業診断士だったかな?なんか、中小企業関係の資格の一つは、数年に一度、再度、初めての資格試験と同じレベルの試験を受けないといけないものがあって、業務としてそれほど必要でない人は、更新をやめてしまうことが多い。これもすごいよな、と思う。そんな厳しい資格なんだと驚いた。
そうそう、資格の中には、民間の団体、一般社団法人や一般財団法人などなどが出している資格があるが、生涯学ぶという意味では意義があると思うが、相続なんたら士とか、民売なんたら士とか、その資格がないとできないってことはないわけで、逆に相続手続きそのものは弁護士・司法書士・行政書士じゃないとできないから、相続の手続きについて理解を深めるという意味での資格なのだろうか?民売は、不動産屋だったら、普通にやると思う(そういう物件と出会えば。そういう伝がある会社はより多くの件数をやっているだろう。)ので、これも知識を深めるということなのだろうか。私はむしろこういう団体を作って、資格を生み出し、それなりの専門家を集めてセミナーやってテストやって、認定書を出すというシステムを作り出す人たちがすごいなーって思う。
私が作るなら、ぷくぷく検定。ぽっちゃりのかわいらしさを認定するの。私がその一般社団法人の理事長で、認定式は私が修了証とか合格証を渡すけど、試験内容とか基準とか、あとそういうものを作る専門家集団をどう集めるかとか、すぐにイメージ湧かない。資格とは、むずかしいもねえ。
