月刊不動産の賃貸相談コーナー。
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賃料の減額請求だ!!これは、宅建士試験か、行政書士試験か、司法書士試験か、とにかく資格試験の勉強でやったよ。

借りている人が家賃が高すぎるよ!と思ったときに、減額請求。

例えば、景気がぐっと悪くなって、同じようなお部屋の近隣相場が、自分のところより安いとか。長年いて、老朽化とか。とにかく、今の家賃の額じゃないとおかしいんじゃない、っていうときに、借りている人は、減額請求する。

反対に、大家さんが、うちの家賃、安すぎじゃね?っていうときに、増額請求する。これは、固定資産税が上がった(きっと景気が良くなったんだ)とか、なんかそれ相応の理由がないといけないが、増額請求するっていう話だ。

双方の合意の額が決まるまでは、相当と考える賃料を払っていればいい(滞納とか未納にならない)のだが、たぶんこれでうまくいかないと、家賃を受け取らないとかになって、供託することになるのだろうか?
 
こういうルールを知ると、私が思うこと。
そもそも、内容証明で「家賃は今より安い〇〇万円に減額するのが相当」と発送、そして大家が受領(あるいはその反対)した時点で、双方の関係は破たんしている。
ルール(法律)はどうにもならないときに、これだよって決めておいてくれるが、だからって、解決するわけではない。この賃借人と、賃貸人は、永遠に供託し続けるだけかもしれない。近所で顔を合わせても、挨拶ひとつしないで、お互いの悪口を近隣でばらまいているかもしれない。こういうルールを使って解決しようとなる前に、何とかできなかったのかなあ、って思う。
 
さて、若い弁護士さんに「不動産のことわからないから」と聞かれた案件、私のアドバイスは「菓子折りもって謝りに行ったら」だ。弁護士さんはなんも悪くないが、そして依頼主も悪くはないが、菓子折りもって一言あいさつすれば済むんじゃないかな、と。それは紛争の代理人になれない行政書士だから思うのか、仲介というのがメインの宅建業者だから思うのか。弁護士マターにすると、終わらないまま紛争だけが続いていくような気がする。そういうケースも結構見ている。
 
ま、家賃を下げてほしい時、あるいは上げたいときに、内容証明で初めて知るっていう事態は、関係を悪化させるだけだよな、と思う、平凡な私です。豚