どうやら保険の募集人は、定期的にテストを受けるようだ。3年に一度とか?


宅建主任者は5年に一度の法定講習があって、それを受けないと免許がなくなる。不動産取引にかかわる法改定とか、最近の不動産流通の動向に伴う留意点とか、確かに定期的な確認は必要だ。

保険の募集人も同じなのかしら?


というのは、社長とほしさんにもテキストが届いた。(=◇=;)

社長とほしさんも試験を受けるらしい。(=◇=;)


ふふふ、私だけじゃないと思うと、嬉しいね。( ´艸`)


で、私は初めて受けるので、基礎テキストというのがあるらしいが、それがまだ届かないので、社長とほしさんに届いたテキストと同じものをとりあえず読んでいる。

まず、自動車保険テキストを読んだが、だめだ・・・

帰宅して主人に「私はだいたい特殊車両っていうのがどういうのか分からないから、もうそこからだよ。全然ダメだよ。」と愚痴をこぼすと、「不動産屋で特殊車両の保険を申し込むやつはいないだろう。」と言われた。(  ゚ ▽ ゚ ;)


そ、そうだね。(;´▽`A``

でも、資格試験って、そういうものじゃないから。(;´▽`A``


でも主人の言葉で、とりあえず身近なところからと思いなおして、火災保険のテキストを読んだ。一応、全部読みました。100ページくらいだからね。これから問題集をやって、どれくらい理解しているか試してみるよ。


この中で面白かった話を一つ。


火災保険の引き受けは「一つの建物」ごとなんですって。

民法の問題とかぶる感じがするねえ~。


その「一つの建物」とはなんぞや。ようするに、増改築していたり、なんかつながっている建物を、ひとつと建物とみなしてひとつの火災保険でカバーするかっていう問題なんだね。


それでね、ビルの屋上に、掘立小屋を建てたとする。これってまさに、「美味しんぼ」の山岡の居住物件じゃないか!!

この場合、ビルでひとつの建物、掘立小屋でひとつの建物。「それぞれ別個の建物とすることができます。」とあったぞ!

山岡は、自分が住んでいた屋上の掘立小屋に火災保険をかけていたのだろうか?

万が一、ビルが火災にあって、山岡の掘立小屋も被害にあったとしても、ビルの火災保険ではカバーしてもらえない可能性があるよ。

山岡、ちゃんと火災保険に入れよ!


と、思いながらテキストを読んでいる私は、合格するだろうか?σ(^_^;) ぶーぶー





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