【不動産と税金】不動産売却時の所得税・住民税について | 家売るくまブログ|毎週水曜『不動産・空き家・相続、売るも買うも』無料相談会開催中

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ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は不動産売却時にかかる所得税・住民税について、改めて触れたいと思います。

 

相続した空き家などの不動産を売却し、利益が出たときに課せられる税金で、一般的には譲渡所得税と呼ばれます。
 

 
 

◆譲渡所得税

 
支払いは、所得税が翌年3月15日までの確定申告で行い、住民税は6月から支払うことになります。
※売却益が発生しない場合は支払いの必要はありません。
 

「税額=譲渡所得金額×税率」の計算式で求められます。
ただし、譲渡所得金額と税率は条件に応じて変動するため注意が必要です。

 


譲渡所得金額の計算式


「譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」

 

・取得費…売却した不動産の取得時に要した費用

・譲渡費用…不動産の売却に要した費用

・特別控除額…一定の要件を満たす際の特例などに適用される控除



税率
 

所得税と住民税の税率は、「長期譲渡所得」または「短期譲渡所得」で異なります。
不動産を売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年の場合は長期譲渡所得、
5年以下の場合は短期譲渡所得で計算します。


長期譲渡所得 … 所得税15%、住民税5%

短期譲渡所得 … 所得税30%、住民税9%

 

 

 

 

 

以上のように、不動産売却にかかわる税金の種類は様々で、状況によって税額や税率なども変動します。

高値で不動産を売却するためにも税理士などの専門家に相談して、税金に関する知識・理解を深めましょう。

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