受験者の皆さん、昨日はお疲れ様でした。これから、徐々に今年の本試験の分析を行いますパー

「あれだけ勉強したのになぁ~択一式は行けそうだけど選択式で・・・やってしまったしょぼん

こんな声が聞こえてきそうな出題レベルでしたねえっ


1.労基・安衛法(A:⑦深夜業、B:②解除条件、C:⑱平均賃金の6割、D:⑥常時使用する、E:⑨潜水業務)


予想通り、判例からの出題となりました。まず、Aはほぼ予想的中の出題で41条の適用除外の逆(適用)で、「昔から、よく択一式で出題されるパターンですよ」と講義中に申し上げていた出題。Bは「⑤事前の調整事由」と迷った人も多いと思われる。しかし、文脈から、この解答をはめ込むと日本語として、文章としておかしいと気付かなければならない。ここは、年休の成立要件を問っているのだから「条件」という言葉が自然。Cは「12条1項・・・」で平均賃金のことと察することができれば容易に解答が導き出されるであろう。Dは直前の最終講義で偶然、確認した雇入れ時健康診断の対象者で、無難に解答できたと思う。Eは6時間以内という時間制限付き業務で有名な高圧室内と「潜水」で、普通に勉強いている人ならば無難に解答できたであろう。


2.労災法(A:⑳労働能力、B:女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる、C:⑩相当程度の、D:③鶏卵大面、E:⑥10円銅貨大)


今回、最も難しかった問題の一つであるが、A,B,Cが比較的容易であったので、ここで点を稼げるかどうかが命運を握ったという問題であろう。DとEは半分以上は勘の世界で、ただ文脈から「瘢痕」の方が「組織陥没」より症状が軽い分だけ、醜状は大きいということは導くことはできたであろう。本問題は男性が訴訟を起こし新聞紙上でも紹介されたことのある本年の改正項目で「改正法」に関する講座のテキストには必ず掲載されているので、やはりA~Cで2,3点稼げるかどうかという点がポイントになろう。


3.雇用保険(A:⑨季節的、B:⑲日雇労働被保険者、C:④4、D:求職者給付、E:⑥6)


予想通り、求職者給付からの出題であり、かつ、平易な問題で数字を絡めた問題であった。

直前講座の予想的中(適用除外者の切り口で予想したが・・・)

恐らく、満点者が多いであろうが、ここで一気に点数を稼がないと総合点でボーダーを突破できなくなる。


4.労一(A:②電産型賃金制度、B:①職務給制度、C:能力主義管理、D:職能資格制度、E:成果主義的賃金制度)


少し、意表を突かれた出題であったが、近年の日本企業がアメリカの後追いで成果主義を導入したが失敗事例が続出、結局職能資格制度なのか?ということで暗中模索、混乱しているという現状から出題されてもおかしくなかったというトピックな問題です。最近の労働経済白書にも大きく取り上げられています。社労士の実務でも大きなテーマになっており、去年に続いて択一式にも出題されているので、予想しなければならなかったと悔やんでいます。しかし、Bは文中に答が記されており、(同じ業務であれば誰が担当しても賃金は同じ)、Eも「企業業績への貢献」で成果主義を導き引き出せるであろう。さらにDも「1970年代以降に日本企業の人事制度の主流になる・・・能力の高まった従業員にふさわしい仕事を用意できない」という文章から「職能資格制度」を選択できたのではなかったか・・・。又、「20個の選択肢の中から選びなさい」ではなく、試験史上初の「4択」であったことから2点救済があるのかないのか微妙。ちなみに近年ではどういう訳か、労一の救済はあまり見られない。

個人的意見としては、自分達の生活をさせる重要な賃金制度、しかもサラリーマンやOLなら自分の給与明細や自分の勤務先の人事制度に関心をもったり、ましてや社労士になろうという立場なので日頃から新聞や関連記事で賃金制度の基本的な流れは押さえておいて欲しかったところ・・・。詳しくは昨日の記事を参照。


労働科目の総括

恐らく、実力がありながら労災が1点とか2点という人、或いは労一が2点というような人も多いであろう。自分のクラスの上位(実力)者でもどちらかが2点、或いはどちらも2点という人は数名いるようです。


約5万名の受験者のうち、2点以下、1点以下が何人いるのかという統計、それと択一式との兼ね合いで決まるでしょうから合格発表までは誰も分かりません。しかし、労災は救済の第1候補、労一は第2候補でしょう!

現時点で諦める必要はないでしょうし、必要以上に落ち込む必要もないでしょう。しかし、反省は必要。


労基と雇用保険はいずれもレベル的に、普通に勉強しておれば4~5点は得点できるでしょうから救済の可能性は極めて低い。ダウン