公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン(国土交通省 2024年3月改定)
平成29年2月に決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府全体で「心のバリアフリー」に取り組むこととされています。これを踏まえ、高齢者や障害者等に対する交通事業者による統一された一定水準の接遇を確保すべく、平成30年5月に交通モード毎の特性や様々な障害の特性等に対応した「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を作成しました。
また、令和6年3月には、改正障害者差別解消法の施行を 踏まえ、「事業者における合理的配慮の義務化」等について、改訂を行いました。
本ガイドラインは、交通事業者各社が自社の接遇マニュアルを作成・改訂する際に指針となるものです。
(サイトより引用 情報元:小谷野依久様)
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令和6年改定。チェックしておきます。
ガイドラインの対象事業者は、鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空、旅客ターミナルを業として営む交通事業者となっています。
妊産婦やけが人などの一時的な障害のある方も、接遇を受ける対象者となっています。
聴覚障害者対応には、最近では音声認識も場面を選べば使えるようになってきました。次回改定のときには入れてもらわねば。