資格取得試験等における障害特性に応じた合理的配慮について(内閣府 2/26)

内閣府から各府省庁等障害者施策担当部局あてに資格試験における合理的配慮の通知が出ています。

 

下記の事項について御検討いただくとともに、地方公共団体や試験を委託している団体等の試験実施機関等へも周知いただきますようお願いいたします。

記

  1. 平成17年度当時の共通的な配慮事項について、別紙2の通り、改めて周知いたしますので、その徹底を図るようお願いいたします。

  2. 近年新たに実施されている配慮の事項例を、別紙1の通りお示しいたします ので、その内容を踏まえて、合理的配慮を検討・実施いただくようお願いいたします。

  3. その際、障害のある受験希望者が合理的配慮の申出を行いやすくするため、試験案内にて配慮内容を明示することや、申請書等において配慮事項希望欄を設定することについても、積極的に検討いただきますようお願いいたします。

  4. 障害者差別解消法では、令和6年4月から、行政機関等のみならず、民間 事業者が資格取得試験等を含めたサービス等を提供する際にも合理的配慮を提供することを義務付けています。民間事業者が実施する資格取得試験も同様に、合理的配慮が実施されるよう、必要に応じて周知をお願いいたします。

 
(障害者欠格条項をなくす会ニュースレター♯97より引用)
--
欠格条項なくす会のニュースレターでは、合理的配慮の申し出を行いやすくするため、「障害のある人の側からも、ぜひ、積極的に活用しましょう。」とのこと。
各種試験で活用したい通知です。