聴覚障害女児 事故死で「逸失利益」健常者と同様に算定と判断(NHK 1/20)
7年前に交通事故で亡くなった聴覚障害のある女の子が、将来得られるはずだった収入をどう算定するかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「健常者と同じ勤務条件で働くことが十分可能だった」として、全労働者の平均賃金から減額せずに算定すべきだと判断しました。
弁護団によりますと、障害のある子どもの将来の収入を健常者と同様に算定する司法判断は初めてとみられます。
(サイトより引用)
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当事者の久保陽奈弁護士や、識者専門家として宮城県教育大学教授の松崎丈さんの証言が取り上げられるなど、当事者の力が示された裁判でした。
裁判で当事者専門家として証言が取り上げられたのは、オガワ知る限り初めてではないかと思います。
本当におめでとうございます!もう控訴はないかな?
遺族の悲しみはなくならないかもしれませんが、当事者の支援がはげましになりますように。
