官報で「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」表記訂正(3月5日まで無料閲覧可能)
https://kanpou.npb.go.jp/20210205/20210205h00427/20210205h004270000f.html
官報の32ページに掲載されています。画像添付します。
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針」で、
原稿の誤りがあったとして、健聴者の表記が「聴覚障害者等以外の者」に訂正されています。
(サイトより引用)
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全日本ろうあ連盟が総務省に対して
「健聴者」は聞こえが健やかな者というような意味があり、今、全国で問題となっている「旧優生保護法」の根底に流れている「健全なる素質を有する者の増加を図る」使われ方につながる優生思想であり、また差別的であるとして、見直しを要望したようです。
いくおーるでも95年頃から「聴者」の表記を使っていましたので、もっともな内容だと思います。
ところでちょっと別なのですが、
この「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針※」の内容、
「電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービスが、聴覚障害者等と聴覚障害者等以外の者との間において、常時双方向に利用できるようにしなければならない。」
となっています。
「聴覚障害者等から聴覚障害者等以外の者」への通話、またはその逆に
「聴覚障害者等以外の者から聴覚障害者等」への通話を可能とするわけです。
気になったのは、「聴覚障害者から聴覚障害者」はここでは該当しないのか、ということです。
当然ながら、手話を使うろう者から、文字を使う難聴者への提供も含めて考えられなければなりません。
方針からはそこまでは読み取れませんでした。
気になったので、ここで指摘しておきます。
※総務省告示第370号(令和2年12月1日)
「聴覚障害者等による電話の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を次のように定め」るものです。
