著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
「著作権法の一部を改正する法律」が第196回通常国会において平成30年5月18日に成立、25日に平成30年法律第30号として公布。一部の規定を除いて平成31年1月1日に施行予定。
印刷物の判読に障害のある者の著作物等の利用機会を促進するため、世界知的所有権機関において、平成25年6月に採択された「盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」の締結のため必要な措置を講じます。具体的には,主に以下の4点について規定の整備を行います。
(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
(2)教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
(3)障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
(4)アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
(3)については、音訳等を提供できる障害者の範囲について、現行法で対象として明示している視覚障害や発達障害等のために視覚による表現の認識に障害がある者に加え、新たに肢体不自由等の方々が対象となるよう規定を明確にしました。
また権利制限の対象とする行為について、現行法で対象となっているコピー(複製)、譲渡やインターネット送信(自動公衆送信)に加えて、新たにメール送信等を対象とすることとしています。これにより、例えば肢体不自由で書籍等を保持できない方のために音訳図書を作成・提供することや、様々な障害により書籍等を読むことが困難な者のために作成した音訳データをメール送信すること等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
(サイトより引用)
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新年に施行されます。
そういえば音訳したものを音声認識で再度文字化したものについては、著作権はどうなるんだろうw
著作権に影響されず、知人と共有したり等、自由に取り扱えるのかな?