補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)(国税庁4/16)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して次のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。
(照会要旨)
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされているところです。
今般、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられました。
この項目に医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されていれば、医療費控除の対象となると考えますが、見解を承りたく照会いたします。
(回答)
医療費控除の対象となります。
一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
(サイトより引用)
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医療費控除に必要となる補聴器についての記載が簡単になったのですね。
お医者さんもちょっとやりやすくなった感じでしょうか。