障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170356&Mode=0
案件番号 495170356
定めようとする命令等の題名
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
所管 厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
案の公示日 2018年02月08日
意見・情報受付開始日 2018年02月08日
意見・情報受付締切日 2018年03月09日
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項に基づき支給する納付金助成金の一部について、拡充・新設するもの。
改正内容
(1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。以下「則」という。)第20条の2第1項第2号ニに基づき支給する障害者介助等助成金について、聴覚障害者の職場定着や合理的配慮の観点から、要約筆記者等の委嘱を対象に追加するとともに、身体障害者手帳4級以下の聴覚障害者も対象とする。
(2)雇用する障害者から合理的配慮に係る企業内の取組を推進するため、則第20条の2第1項第2号に基づき支給する障害者介助等助成金として、合理的配慮に係る相談に応じる職員の増配置や外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託した場合等に支給する助成金を新設する。
(サイトより引用)
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障害者の職場定着のための情報保障者、これまでは手話通訳のみ助成が行われていましたが、新たに要約筆記が加わるとしたもの。また、対象の障害者が4級以下も含まれるとしています。