「難病」にも補装具 ハローワークで事業主への助成金給付対象に
■1 60以上の難病に起因する難聴で、補聴器給付対象になる可能性
障害者総合支援法に定める障害児・者に対象疾病として難病等が加わり、障害福祉サービス・相談支援等の対象となっている。制度制定の平成25年当初は対象疾病は130だったが、29年11月現在358疾病が対象。このうち難聴と因果関係のある疾病は少なくとも60以上になるという関係者の指摘があった。
難病理由で補聴器の給付を受けるには、医師の意見書が必要。原則として身体障害者手帳の該当等級と同等であるとの状態を説明する必要あり。しかし地域の判定機関によりその基準は様々。地域での情報をつかんでおく必要がある。医師の意見書にも、本人からの主訴(聞こえにくいこと)が必要。
■2 ハローワークで事業主への助成金給付対象に
ハローワークの窓口でも診断書を持っていれば、身体障害者手帳がなくても就職相談が受けられる。事業主にも難病者を受け入れた場合には助成金給付の制度あり。但し障害者雇用率にはカウントされない。
制度利用の啓発がまだできていない。ハローワークも対象の難聴者が見えておらず、どう働きかけたらよいのかわからないのではないか。
(SSK難聴者の明日No.178「ハローワークの現場から」中川良雄理事の記事より引用)
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「同等である」という診断があれば補聴器給付の対象になるのですね!
聴力dB、語音明瞭度、QOLなど、医師の理解度にも影響されそうです。
医師の診断って恣意性の生じる余地がありますよねw
でも必要だから、という診断なら、正しい!と思います。
あとは窓口、市町村の対応のバラツキが課題ですね