災害弱者の支援名簿、有効活用を 熊本地震受けて(朝日新聞5/16)
http://www.asahi.com/articles/SDI201605166521.html
そういえば、『災害時要援護者名簿』って、あったよね? あれって、今回の地震で活用されたの?」
内閣府が示す「取組指針」から"名簿の活用"に関する部分を要約します。
(1) 避難のための情報伝達
避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等を適時適切に知らせること。「自主避難の呼びかけ」等も重要な情報である。高齢や障害を考慮し、一人一人に的確に伝わるよう多様な手段(メール、FAX、手話など)を用いる配慮が必要。
(2) 避難支援
名簿情報に基づいた避難支援を行う。関係者の安全確保、名簿情報の守秘義務にも気をつけること。
(3) 安否確認の実施
名簿を有効に活用すること。避難行動要支援者が無事であっても介護者や保護者が被災すれば、避難はおろか、その後の自力生存も困難となり命も失われかねない。在自宅避難者の安否確認も重要。また、福祉サービス提供者(ケアマネージャー等)が地域において重要な役割を担っていることも多い。積極的に連携していくことも有効な方策のひとつである。
(4) 避難場所以降の対応
避難場所から避難所への移動を支援。名簿情報も避難所へ引き継ぐ。

東久留米市/ "避難指示"レベルであれば講じると思いますが、今回はあくまでも"自主避難"なので。義務付けられているのは、名簿の作成までです。

法律(災害対策基本法)に災害弱者を支援する取り組みが確保されているのは良いことだけれど、その主旨が実務にあたる市町村にまで浸透していなければ意味がありません。その上で、実際に施行されなければならないのです。名簿を作るだけではなく、災害時において有効に稼働する仕組みであってほしいと思います。
(サイトより引用)
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自分の名簿がどう扱われるのか、注視し続ける必要ありですね。
東久留米市では個別支援計画は作っていないのでしょうか。