厚生労働省防災業務計画
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo5.html
第2編 災害応急対策
第4章 福祉に係る対策
第4節 障害者及び高齢者に係る対策
1 被災都道府県・市町村は、避難所や在宅における一般の災害時要援護者対策に加え、以下の点に留意しながら障害者及び高齢者に係る対策を実施する。
(1) 被災した障害者及び高齢者の迅速な把握に努めること。
(2) 掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用することにより、被災した障害者及び高齢者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。
(3) 避難所等において、被災した障害者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握するため相談体制を整備すること。
(4) 被災した障害者及び高齢者の生活確保に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。
(5) 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図ること。
(6) 避難所や在宅における障害者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、必要に応じて、公的宿泊施設、旅館及びホテル等を避難所として借り上げて活用を図るほか、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所等必要な措置を講ずること。
2 厚生労働省社会・援護局、障害保健福祉部、老健局、雇用均等・児童家庭局及び医政局は、前項に掲げる措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等必要な支援を行う。
(サイトより引用)
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厚労省の防災業務計画。
関連施策で、聴覚障害者への支援に関わる部分はこのあたりですね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo5.html
第2編 災害応急対策
第4章 福祉に係る対策
第4節 障害者及び高齢者に係る対策
1 被災都道府県・市町村は、避難所や在宅における一般の災害時要援護者対策に加え、以下の点に留意しながら障害者及び高齢者に係る対策を実施する。
(1) 被災した障害者及び高齢者の迅速な把握に努めること。
(2) 掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用することにより、被災した障害者及び高齢者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。
(3) 避難所等において、被災した障害者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握するため相談体制を整備すること。
(4) 被災した障害者及び高齢者の生活確保に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。
(5) 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図ること。
(6) 避難所や在宅における障害者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、必要に応じて、公的宿泊施設、旅館及びホテル等を避難所として借り上げて活用を図るほか、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所等必要な措置を講ずること。
2 厚生労働省社会・援護局、障害保健福祉部、老健局、雇用均等・児童家庭局及び医政局は、前項に掲げる措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等必要な支援を行う。
(サイトより引用)
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厚労省の防災業務計画。
関連施策で、聴覚障害者への支援に関わる部分はこのあたりですね。