「国立国会図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」に関する意見募集について(1/29)
http://www.ndl.go.jp/jp/service/support/taioyoryo_draft.html
国立国会図書館においても同法の趣旨を踏まえた「対応要領」を定めることとなりました。
「対応要領」を定める上での参考とするため、以下のとおりご意見を募集いたします。
意見提出期間
平成28年1月29日(金)~2月28日(日)
(サイトより引用)
--
国会図書館。公立図書館でもモデル的なものになるのでしょうか?
この案で、「対象となる障害者とは誰なのか」については
「障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としています。
身障者手帳の有無にはこだわっていません。
障害を持つ利用者から求めがあった場合に、合理的配慮が必要になります。
監督者の責務や懲戒処分等、相談体制の整備にふれられているのもいいですね!
http://www.ndl.go.jp/jp/service/support/taioyoryo_draft.html
国立国会図書館においても同法の趣旨を踏まえた「対応要領」を定めることとなりました。
「対応要領」を定める上での参考とするため、以下のとおりご意見を募集いたします。
意見提出期間
平成28年1月29日(金)~2月28日(日)
(サイトより引用)
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国会図書館。公立図書館でもモデル的なものになるのでしょうか?
この案で、「対象となる障害者とは誰なのか」については
「障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としています。
身障者手帳の有無にはこだわっていません。
障害を持つ利用者から求めがあった場合に、合理的配慮が必要になります。
監督者の責務や懲戒処分等、相談体制の整備にふれられているのもいいですね!