障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における対応指針の公表について(11/6)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html
障害者差別解消法)が平成28年4月に施行されます。
同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。
国土交通省では、上記対応指針の作成にあたり、関係者間で意見交換を行い、パブリックコメント手続を実施し、広く意見募集を行い、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を作成しましたので、公表いたします。
(サイトから引用)
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表紙・目次含め28ページになる指針です。
対象とする障害者は、手帳の所持者に限定されていませんね。
対象事業者は、企業はもちろん無報酬の者、非営利活動法人も対象となっています。
不当な差別的取り扱い及び、合理的配慮の不提供を差別と規定しています。(事業者は合理的配慮の提供は努力義務)。

オガワ対応できなかったのですが、補聴支援や音声変換への配慮も、含めるべきでしたね。