第189回国会 予算委員会 第16号 平成二十七年四月二日(木曜日)
福山哲郎議員の質問から
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/189/0014/18904020014016a.html
実は、聴覚障害者の方が政治参加のときに、いわゆる手話通訳はようやく報酬の対象になったんですけど、要約筆記についてはまだ対象になっていません。このことについて何とか総務省としても具体的に検討いただきたいのと、ついでに申し上げれば、実は手話通訳や要約筆記等の機材とかは、これは選挙に参加するための必要な聴覚障害者の方の権利の行使だということで、例えばそのことに対する公費負担とか、そういったものに是非お力添えをいただきたいと思いますし、総務省が投票環境の向上方策等に関する研究会の中間報告をこの間出されたことを私は評価をしておりますので、その中で、この聴覚障害者の方々に対する対応について、来年の参議院選挙まで、是非御検討を前向きにいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長(岸宏一君) 時間が過ぎておりますから、簡潔な御答弁を。
○国務大臣(高市早苗君) 選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものとされておりますので、選挙運動に従事する方に対して当選を得る等の目的を持って報酬を支払うということは、車上運動員や手話通訳者など一定の者に支払う場合を除いて、公職選挙法上、買収罪として禁止されております。
 それで、選挙運動に従事する者に対する報酬支払ですね、これをどこまで認めるかという範囲につきましては、先般からインターネット上での選挙運動が解禁されたり、あとは演説会において映写などを使えるようになったというような技術化、専門化というそういう事情がある一方で、報酬を候補者の方から支払うということになると選挙運動にお金が掛かる要因になるという、この調和をどう考えるかということです。
 そもそも、最高裁判決から、手話通訳者についても元々は報酬を支払えないということになっていたんですが、議員立法によりまして、まずは手話通訳者それから車上運動員、ここは報酬支払可能ということになりましたので、まずはやはり各党各会派でも御議論をいただきたいと思います。私どもでも、できるだけ多くの方に御投票いただくための研究会開いておりますので、検討を続けてまいります。
(サイトから引用)
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参政権の問題、予算委員会の質疑にありました。
重要な内容です。抽出しておきます。