東京都建築物バリアフリー条例パンフ(2013年3月)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/bfree/pamphlet.pdf?1310
高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例
<全ての規模で義務付け>
•学校(全て)
•病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)
•集会場(一の集会室の床面積が200m2を超えるものに限る。)又は公会堂
•保健所、税務署その他の不特定かつ多数の者が利用する官公署
•老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
•老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
•博物館、美術館又は図書館
•車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は
待合いの用に供するもの
•公衆便所
<500平米以上に義務付け>
•診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)
•百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
•飲食店 •郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
•自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
<1,000平米以上に義務付け>
•劇場、観覧場、映画館又は演芸場 •集会場(すべての集会室の床面積が200m2以下のものに限る。)
•展示場
•ホテル又は旅館 •体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
•公衆浴場
•料理店
<2,000平米以上に義務付け>
•共同住宅
•公共用歩廊
•複合建築物 (複数の特別特定建築物の用途からなる建築物)
(サイトから引用)
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対象となる範囲がわかりやすいです。
でも条例そのものは何ができるのか、よく読み込まないとわからないですね。