2009年著作権法改正によって図書館にできるようになったこと:障害者サービスに関して
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/minami_jla1007.html
法改正は、大きく四つの柱から構成されています。①インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置、②違法な著作物の流通抑止のための措置、③障害者の情報利用の機会の確保のための措置、④その他、の四つです。このうち図書館の業務に直接関係しそうなものは①と③。③はさらに(i)視覚障害者等のための複製等と、(ii)聴覚障害者等のための複製等に分かれます。
(1) 視覚障害者等のための複製等について
(略)
(2) 聴覚障害者等のための複製等について
これまで一部の聴覚障害者情報提供施設に対してリアルタイムで放送番組の字幕を作成して聴覚障害者に送信することを認めていただけだったのを、(a)音声だと情報が受け取りにくい場合に情報を受け取れるような方式に変換したり(図書館は対象外)、(b)映画やテレビ放送番組などに字幕や手話などを付けた物を、音声だと情報が受け取りづらい人に貸し出すために作成したりすることを認める内容です。(著作権者に補償金必要)
(4) 作成資料の利用対象者の範囲の拡大
37条ガイドラインで利用対象者識別方法として、「障害者手帳の所持」「精神保健福祉手帳の所持」「職場から障害の状態を示す文書がある」「学校における特別支援を受けているか受けていた」「活字をそのままの大きさでは読めない」「身体の病臥状態やまひ等により資料を持ったりページをめくったりできない」など項目を掲示。
(サイトから引用)
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挙げられた課題が参考になります。
聴覚障害者への対応も検討しないとならないです。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/minami_jla1007.html
法改正は、大きく四つの柱から構成されています。①インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置、②違法な著作物の流通抑止のための措置、③障害者の情報利用の機会の確保のための措置、④その他、の四つです。このうち図書館の業務に直接関係しそうなものは①と③。③はさらに(i)視覚障害者等のための複製等と、(ii)聴覚障害者等のための複製等に分かれます。
(1) 視覚障害者等のための複製等について
(略)
(2) 聴覚障害者等のための複製等について
これまで一部の聴覚障害者情報提供施設に対してリアルタイムで放送番組の字幕を作成して聴覚障害者に送信することを認めていただけだったのを、(a)音声だと情報が受け取りにくい場合に情報を受け取れるような方式に変換したり(図書館は対象外)、(b)映画やテレビ放送番組などに字幕や手話などを付けた物を、音声だと情報が受け取りづらい人に貸し出すために作成したりすることを認める内容です。(著作権者に補償金必要)
(4) 作成資料の利用対象者の範囲の拡大
37条ガイドラインで利用対象者識別方法として、「障害者手帳の所持」「精神保健福祉手帳の所持」「職場から障害の状態を示す文書がある」「学校における特別支援を受けているか受けていた」「活字をそのままの大きさでは読めない」「身体の病臥状態やまひ等により資料を持ったりページをめくったりできない」など項目を掲示。
(サイトから引用)
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挙げられた課題が参考になります。
聴覚障害者への対応も検討しないとならないです。