マラケシュ条約の意義
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/norma1311_nomura.html
2013年6月17日から28日にかけ、世界知的所有権機関(WIPO)の186の加盟国から約600人の代表者がモロッコのマラケシュで開催された外交会議に集い、視覚障害者やプリントディスアビリティ(印刷物を読むことが障害)のある人々のための新著作権条約の採択に向けた議論に臨んだ。
その結果、27日に、加盟国において合意に達し、「視覚障害者およびプリントディスアビリティのある人々の出版物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約」として採択された。
WBUによれば、毎年、世界中で出版される100万冊程度の書籍のうち、手に入れられるアクセシブルな形式の書籍は7パーセントであり、さらに、開発途上の貧困国においては1パーセントである。これらの状況を「本不足(book famine)」と呼び、WBUを中心として、知識へのアクセスの改善を訴えてきた。
その具体的な解決法として、視覚障害者等のために国内法の著作権の権利制限と例外規定の下でアクセシブルな図書が製作できること、またそれらが国境を越えて共有できること、この二つが実現できる国際的な法の枠組みをWIPOに求めた。
マラケシュ条約の適用において対象となる著作物は、書籍、雑誌などのテキスト形式のものやオーディオブックなどの音声形式も含み、出版されているか、その他のメディアで公に提供されている著作物であるかは問われていない。しかし、映像は含まれていない。また、アクセシブルな形式の複製とは、障害のない人と同様に、無理なく著作物へアクセスできる実現可能なフォーマットや方法での提供を許可する定義になっている。たとえばDAISY図書、点字本、大活字本、およびその他のアクセシブルなフォーマットを意味している。それらの提供を受ける受益者は、印刷物をうまく読むことができないすべての障害、つまりプリントディスアビリティを含むという定義になっている。
(サイトより引用)
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一部のろう者にとっては印刷物の文字がアクセシブルではないとして、全日本ろうあ連盟では手話映像への変換も望んでいたようです。DAISY(デイジー)4では手話映像も対応しているそうですが、条約では手話の扱いはどうなったでしょうか。
国内ではできるのですよね?