障害者政策委員会(第13回)議事次第
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_13/index.html

障害者政策委員会について
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_13/pdf/s2.pdf
障害者政策委員会について
(1)経緯及び設置時期
○経緯:障害者権利条約の趣旨を踏まえた障害者基本法の改正(平成23年8月)により、中央障害者施策推進協議会を改組
○設置時期:平成24年5月21日(内閣府に設置)
(参考)障害者権利条約(抄)
第33条 国内における実施及び監視
2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。

(2)任務
○任務:障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に関する意見具申
(参考1)障害者基本法(抄)
第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)を置く。
2 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第十一条 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
(参考2)障害者差別解消法(抄)
第六条 4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。

(3)委員及び委員数
○委員:内閣総理大臣が任命、非常勤(30人以内)
(参考)障害者基本法(抄) 第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。
2 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この場合において、委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
(サイトから引用)
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委員会の位置づけが整理されています。
これに基づいて進められるのですね。