第2回「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」ヒアリングにて意見書を提出
http://www.jfd.or.jp/2014/08/05/pid12459
聴覚に障害がある場合は、その聴力の程度や失聴の時期によって、また、音声言語の獲得環境によって、音声をまったく発することができないか、発語しても発声機能を喪失している場合があります。しかし、多くの聴覚障害者は、その喪失しているとされる「音声」を自身の聴覚で聞き取ることが難しいため、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にある「言語機能喪失(ここでの言語とは音声言語をいう。)」を認識することが希薄です。また、聴覚障害者の場合、自身の「言語機能」として「手話」や、音声言語の「文字」で意思を伝達するため、手や指の切断等により手話でのやりとりができなくなることや、視力の低下によって文字を読み取ることができなくなるといった事態を、障害として重く感じることが多くあります。このような事態を障害認定の対象とされることを別の機会にご検討されることをお願いしたいと思います。
(サイトから引用)
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年金の認定に、音声言語の理解のレベルが反映されていないので、おかしなことになっています。
また、障害の受容の程度、支援の必要性もまちまちです。中等度難聴であっても、切実に支援を望んでいる方も大勢います。
年金制度に変わる、適切な支援制度があってもよいのでは、と思うことがあります。