障害者権利条約モニタリング 人権モニターのための指針
専門職研修シリーズ No.17
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/right_agreement_monitor.pdf
障害者権利条約は障害に対するこれまでのアプローチの根本的な転換を示すものである。同条約では、機能障害〔インペアメント〕を欠陥や疾病の問題と見なし、 周囲が認めるその人の「欠点」に焦点を合わせることは、もはやしていない。 反対に、障害を「社会病理」とし、社会が個人の違いを受け入れ、その便宜を図ることに失敗した結果であるとしている。変わる必要があるのは社会であり、 個人ではない。そして障害者権利条約は、その変革のためのロードマップを提供しているのだ。
本書では、 障害のある人々を一般的なモニタリング活動に参加させるだけでなく、必要に応じて、その権利の状況と享有に関するモニタリングにも特別な注意を払っていくことによって、人権モニタリングの関係者が、障害者のある人の視点を効果的に活動に取り入れていくよう支援する。
(サイトから引用 情報元:高岡正様)
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この指針は国連の許諾を得て、(財)日本障害者リハビリテーション協会が翻訳を行ったもの。
モニタリングのために必要な視点が紹介されています。