「手話は言語」広がる条例(朝日新聞ことばマガジン5/16)
http://kotoba.asahi.com/kouetsu/2014051200001.html?iref=com_fbox_d2_04
「手話は独自の言語体系を有する文化的所産」――。昨年10月、鳥取県議会で、手話を言語として普及を進める「手話言語条例」が可決、成立しました。その後、北海道石狩市、新得町、三重県松阪市で同様の条例が制定されたり、手話言語法の制定を求める意見書が150を超える自治体で可決されたりしています。(全日本ろうあ連盟の「手話言語法 意見書マップ、手話言語条例マップ」)
背景には、2006年12月に国連総会で障害者権利条約が全会一致で採択されたことがあります。条約では、手話などの非音声言語が、音声言語と同様に「言語」と定義されました。
日本でも11年、障害者基本法が改正され、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と、手話が条文の一節に盛り込まれました。
今年1月には日本も国連の障害者権利条約を批准し、手話をめぐる状況は少しずつ改善されてきています。
(サイトから引用)
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結論が見えないですが、メディアでも関心を持って情報拡散してくれるのは、理解の広がりにつながります。ありがたいことです!