公選法に不備、要約筆記認めて 難聴者ら訴え(京都新聞4/2)
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140402000011
選挙期間中、候補者側が手話通訳に報酬を支払えるのに要約筆記には支払えない公職選挙法の規定を改めるよう、京都府難聴者協会などが求めている。手話の分からない難聴者にとって要約筆記は基本的な情報伝達手段の一つのため、専門家も「法の不備で、早期改善が必要」と訴えている。

昨年7月の参院選から、個人演説会でスクリーン上に映像を流すことが解禁され、要約筆記を行うことは可能となった。しかし、公選法は実費弁償や報酬を支払えるの対象を「ウグイス嬢」ら車上運動員や事務員、手話通訳に限定。要約筆記者に報酬を支払うと買収罪に問われる恐れがある。
(サイトより引用)
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手話通訳が運動員をすることについて、ろう協が認めているわけではないです。
要約筆記についても、運動員扱いすることについてはオガワは否定的です。通訳が常に中立的な立場にあることも大事だと思います。