障害者雇用率制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html
障害者雇用率制度においては、障害者の雇用機会の確保(法定雇用率=2.0%)は個々の事業主(企業)ごとに義務づけられている。
一方、一定の要件を満たす場合に複数の事業主で実雇用率を通算することができる制度として、従来の特例子会社制度及び企業グループ適用(関係会社特例)に加え、平成21年4月より、事業協同組合等算定特例(特定事業主特例)とともに、企業グループ算定特例(関係子会社特例)が創設された。
この企業グループ算定特例は、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率の通算が可能となるものである。
(サイトから引用)
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制度対応の特例子会社    25年5月末現在378社(24年度349社)
同 グループ適用      25年5月末現在172グループ
同 企業グループ算定特例  25年5月末現在29グループ
同 事業協同組合等算定特例 25年5月末現在2グループ
(サイトから引用)となっています。
今後さらに増えそうですね。