地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
http://kanpoo.jp/page.cgi/20130118/g00010/0007.pdf?q=厚生労働省+I手話通訳&ref=%2Fd%3A20130118%2Fq%3A厚生労働省%E3%80%80手話通訳

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

(サイトより引用 情報元:高岡正様)
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自立支援法から総合支援法への改正に伴う、関係省令の整備をしています。

まだ全部読めていませんが、
市町村で意思疎通支援を行う者の派遣をするときは、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う、となっています。
市町村の養成は、少なくとも手話、です。

「当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う」
うーん、東京都の要約筆記派遣、従来の市町村の按分方式で十分だと受け止められる恐れがありますね。
まとまりませんが取り急ぎあげておきます。