「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(案)」の意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120287&Mode=2
1月12日まで御意見を募集したとこ ろ、計155通の御意見をいただきました。
<意見>
難病患者、障害者が「手助けが必要だ」というのであれば、無条件で支援するのが当然であり、重度、軽度、障害の程度といった条件を付さないで支援を受けられるようにしてほしい。

などに対して、以下のような回答が示されています。
<厚労省>
本告示においては、障害者総合支援法の対象となる難病患者等の障害の程度について、政令で定める特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度と規定しています。
この「障害により継続的に日常生活 又は社会生活に相当な制限を受ける程度」という規定は、障害者基本法第2 条第1号における障害者の定義を踏まえたものであり、障害福祉サービスを受けることとなる難病患者等についても、この定義を用いることが適切であると考えています。
障害福祉サービスを必要とする難病患者等が必要な支援を受けられない状況が生じないよう、制度の適切な運用について、地方自治体等に要請してまいりたいと考えています。
(サイトから引用)
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こんなのもあります。
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」の意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120268&Mode=2